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除害施設等管理責任者
最終更新日 2024年11月5日
横浜市下⽔道条例の規定により、市内の下⽔道処理区域内で⼯場排⽔等を処理する施設(除害施設)を設置するときは、資格を有する者を除害施設等管理責任者(以下「管理責任者」という。)として選任し、市⻑へ届出する必要があります。
除害施設等管理責任者の業務は、除害施設等の維持管理が中心的な業務ですが、汚水を発生する施設の管理(規則第13条(外部サイト))まで含んでいることから、排水処理に関わる限り事業場等の全体の管理についても責任を負っています。
除害施設等管理責任者に関する届出と資格概要
除害施設等管理責任者には、次の通り条件および資格を満たす方を選任する必要があります。また、選任又は解任を行った場合には届出が必要となります。(条例第9条第1項(外部サイト))
除害施設等管理責任者 | 除害施設等管理責任者承認申請者 | ||||
---|---|---|---|---|---|
条件及び資格 | *当該事業場等に勤務すること及び以下のいずれかの該当者であること。
| *当該事業場等に勤務すること。
| |||
届出 | 選任した場合 | 除害施設等管理責任者選任届(第9号様式) | 2部 | 除害施設等管理責任者承認申請書(第10号様式) | 1部 |
解任した場合 | 除害施設等管理責任者解任届(第10号様式の2) | 2部 |
横浜市長が行う除害施設等の管理に関する講習(除害施設等管理責任者資格認定講習)
横浜市では、除害施設等管理責任者の資格を有していない方を対象に、除害施設等管理責任者資格認定講習を行っています。有資格者がいない場合は、当該年度の実施予定について除害施設等管理責任者資格認定講習のページを御覧いただき、受講いただけますようお願いいたします。(規則第15条第1項第2号(外部サイト))
講習の種類 | 管理できる除害施設等の種類 | 除害施設等設置事業場の例 |
---|---|---|
A種 除害施設等管理責任者資格認定講習 | すべての除害施設等 (B種の除害施設等含む) | めっき工場 |
B種 除害施設等管理責任者資格認定講習 | 含油(鉱油類)排水に係る | ガソリンスタンド |
除害施設等管理責任者の資格等
横浜市長が行う除害施設等の管理に関する講習(除害施設等管理責任者資格認定講習)の修了者以外に資格を有する者は次の通りです。 (規則第15条第1項第1号(外部サイト))
資格又は講習修了者 | 管理できる除害施設等 |
---|---|
水質関係第3種公害防止管理者 | 水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する物質を除く 排水を処理する除害施設(六価クロム、シアン、有機塩素系を除く処理施設) |
水質関係第4種公害防止管理者 | 水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する物質を除く 排水を処理する除害施設(六価クロム、シアン、有機塩素系を除く処理施設) |
水質関係第1種公害防止管理者 | すべての除害施設 |
水質関係第2種公害防止管理者 | すべての除害施設 |
公害防止主任管理者 | すべての除害施設 |
東京都水質管理責任者(甲) | すべての除害施設 |
東京都公害防止管理者水質(1級) | すべての除害施設 |
クリーニング師 | 当該クリーニングの事業場に設置する除害施設 |
このページへのお問合せ
下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当
電話:045-671-2835
電話:045-671-2835
ファクス:045-550-4183
メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp
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