- 横浜市トップページ
- 防災・救急
- 防災・災害
- 災害・いざというとき
- 被災者への支援
- 被災者支援策に関する各種制度
- 経済・生活面の支援
- 当面の生活資金や生活再建の資金が必要
- 災害援護資金(災害弔慰金の支給等に関する条例)
ここから本文です。
災害援護資金(災害弔慰金の支給等に関する条例)
最終更新日 2024年9月6日
支援の種別
貸付
対象災害
自然災害で神奈川県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
支援の内容
災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
貸付限度額等は次のとおりです。
貸付限度額 | (1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合 ア 当該負傷のみ :150万円 イ 家財の3分の1以上の損害 :250万円 ウ 住居の半壊 :270万円 エ 住居の全壊 :350万円 (2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合 |
---|---|
貸付利率 | 保証人有:無利子、保証人無:年1%(据置期間中は無利子) |
据置期間 | 3年以内(特別の場合5年) |
償還期間 | 10年以内(据置期間を含む) |
活用できる方
被災時に横浜市内に居住していた方※で、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
※被災時に市内に居住していれば、現在、市外にお住まいの方も対象となります。
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
(2)家財の3分の1以上の損害
(3)住居の半壊又は全壊・流出
また、所得制限があります。
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。 |
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。 |
※被災時点で同一世帯であった方全員の、最新の市町村民税の総所得金額等の合計額で判断します。
※全壊で当該住居を取り壊した(する)場合も、滅失扱いとし、所得制限額は1,270万円とします。
お問い合わせ
【所管局】
- 健康福祉局 福祉保健課 TEL:045-671-4044
【受付実施時の窓口】
- 各区役所 福祉保健課
備考
このページへのお問合せ
健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
電話:045-671-4044
電話:045-671-4044
ファクス:045-664-3622
ページID:355-131-675