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Q

2 郵便で課税(非課税)証明書を送ってもらうことはできますか?

最終更新日 2019年2月25日

A


本人からの郵便による請求に限り、証明書を郵便でご本人様あてにお送りします。
(1)課税(非課税)証明申請書※申請書様式のダウンロード(市民税・県民税課税(非課税)証明書の請求のページへ)(外部サイト)
(2)手数料分の定額小為替※郵便局で購入し何も記入しないでください。
※手数料免除の場合は不要です。⇒免除になる例:保育園入所,国民年金の保険料免除申請等。詳細については、青葉区税務課市民税担当へお問い合わせください。
(3)返信用封筒※返送先の住所・氏名を記載したうえで、切手を貼付してください。
(4)他都市へ転出した方で、横浜市へ届け出た転出先住所と現住所が一致していない方は、本人確認書類(健康保険証・運転免許証など現住所・氏名が確認できるもの)の写し
※手数料は1通(1名、1年度分)につき300円です。
※証明書を納税義務者ご本人様(ご自宅)以外に返送することはできません。職場、親族宛等に証明書を返送することはできません。
※郵送の場合、委任状での課税(非課税)証明申請はお受けできません。

上記、(1)~(4)の必要書類を同封し以下の宛先までお送りください。
【注意】(4)については、(4)に該当する方のみ同封してください。
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〒225-0024
横浜市青葉区市ケ尾町31番地4

青葉区役所税務課市民税郵送証明担当宛

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不備がなければ、申請書を投函してから証明書がお手元に届くまでの日数は、約5日~8日程度です。
【申請書を手書きで作成する場合】
申請書を手書きする場合は、便せん等に次の必要項目を記入してください。
(ア)必要とする証明書の種類
(イ)使用目的および提出先
(ウ)必要部数
(エ)氏名・生年月日
(オ)現住所および青葉区在住時の住所
(カ)昼間に連絡の取れる電話番号(申請書類に不備や不明な点があった場合に必要です)
(キ)証明が必要な年度
例:平成30年度の課税証明(平成29年1月から12月までの所得証明)
※「平成◇◇年度の所得の証明」では、どの年度の証明を求めているか判断できません。

(ア)~(キ)を記載した申請書、定額小為替、返信用封筒(住所・氏名を記載し切手貼付したもの)の3点を同封のうえ、次の宛先までお送りください。

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〒225-0024
横浜市青葉区市ケ尾町31番地4
青葉区役所税務課市民税郵送証明担当宛
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【証明書を発行できないケース】
(ア)未申告のためデータが無い場合
申告書など課税資料の提出がない場合は、未申告扱いとなります。未申告となりますと、証明に必要なデータが無いため証明書を発行できません。そのため、申告書等を提出していただくことが必要となります。
【注意】申告された内容により、課税(非課税)証明書の発行にお時間がかかることがあります。
市民税・県民税申告書(横浜市財政局のページへ)から申告書をダウンロードできますのでご活用ください。(外部サイト)
(イ)青葉区に住所が無い場合
青葉区役所で課税証明書を発行できるのは、1月1日時点で青葉区内に住所があった方です。
【例】30年度課税証明(平成29年分の所得・収入証明)が必要な場合
平成30年1月1日時点で青葉区内に住所がある方(例外もあり)
平成30年1月2日以降、青葉区内に転入された方は、同年1月1日時点の住所地の市区町村にお問い合わせください。

※住民票上の住所と実際に住んでいる住所が異なる場合、実際に居住している市区町村で市・県民税が課税されている場合があります。このような場合は、青葉区役所では課税(非課税)証明書を発行できませんので実際に居住している市区町村の個人住民税担当課へお問い合わせください。
*海外に1年以上居住していた場合、課税(非課税)証明書を発行できない場合がありますので、事前にお問合せください。

このページへのお問合せ

青葉区総務部税務課

電話:045-978-2241

電話:045-978-2241

ファクス:045-978-2415

メールアドレス:ao-zeimu@city.yokohama.jp

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ページID:407-232-329

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