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収入の申告をしていない方へ

最終更新日 2026年6月19日

昨年・一昨年と収入がなく、非課税の状態で、国民健康保険料が急に高くなった場合などは、収入がなかったことの申告がされておらず、低所得世帯かどうか判断できないことから、国民健康保険料の減額措置ができない状態になっていることがあります。

国民健康保険料額決定通知書の「5.保険料算定基礎」の横にあります「基準総所得金額」に数字が入っていない場合は、上記の事由である可能性がありますので、このような場合、昨年の収入について、青葉区役所3階の税務課に収入の申告をしてください。
国民健康保険料のしくみ(抜粋)(PDF:1,016KB)

※税務課への申告から保険年金課への情報連携は2~3か月程度かかります。
連携は自動で行われますので、改めて保険年金課へ申告書類をご持参いただく必要はございません。
反対に、ご持参等いただいてもシステム上個別の入力はできませんので、情報反映をお待ちください。

このページへのお問合せ

青葉区福祉保健センター保険年金課

電話:045-978-2331

電話:045-978-2331

ファクス:045-978-2417

メールアドレス:ao-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

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ページID:813-051-071

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