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特定医療費(指定難病) よくあるご質問
ここでは電話でよくお問い合わせをいただく質問を掲載しています。
最終更新日 2024年4月2日
※QAにある申請等に必要な書類の様式は、すべて横浜市健康福祉局特定医療費(指定難病)助成制度のホームページからダウンロードできますのでご活用ください。(ご自宅にインターネット環境がない方やプリンターがない方につきましては、書類を郵送しますので電話でお問い合わせください。)
新規に難病の医療費助成の申請を考えている方
※QAにある申請書類の提出方法については、
(1) お住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口にお持ちいただく方法
(2) 健康福祉局医療援助課 難病対策担当宛に郵送でお送りいただく方法(郵送先はページの最下部に記載しています)
のいずれかになります。
Q 申請手続きの方法について教えてください。
A 下記のURLを御参照ください
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shinki.html
Q 区役所で手続きや相談する場合、どこの課で申請したらいいですか。
A 高齢・障害支援課です。各区高齢・障害支援課の連絡先は下記を御確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/kanjashien/nanbyo-toiawase.html
Q 区役所の土曜開庁日でも申請や相談は可能ですか。
A 難病の申請や相談の受付は平日のみです(窓口開庁時間:8:45~17:00)。平日に手続きに行くのが難しい方は郵送申請を御利用ください。
(郵送先はページの一番下をご確認ください。)
Q 市役所でも申請や相談を受け付けていますか。
A 市役所には相談等の窓口はありません。(なお、健康福祉局医療援助課 難病対策担当は市庁舎には居りませんのでご注意ください。)
Q 申請用紙はどこでもらえますか。
A 区役所高齢・障害支援課の窓口でお渡ししています。なお、下記のURLから印刷していただくこともできます。
※申請には臨床調査個人票等の添付が必要です。必要書類が足りない場合は受け付けできませんのでご注意ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shinki.html
Q 医療機関から臨床調査個人票(診断書)の書式を持ってきてくださいと言われました。
A 臨床調査個人票(診断書)は国が定める書式です。下記のURLから印刷してお渡しください。
http://www.nanbyou.or.jp/(外部サイト)(難病情報センターホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html(外部サイト)(厚生労働省ホームページ)
Q 臨床調査個人票(診断書)の1枚目は本人が記入するのですか。
A 臨床調査個人票は診断書であるため、原則全ての箇所を難病指定医(更新の場合は協力難病指定医でも可)に記載していただきます。医師が知りえない内容については、医師が患者等から聴き取ったうえで記載していただきます。
Q 申請の際に課税(非課税)証明書等の提出が必要と言われました。なぜ課税(非課税)証明書が必要なのですか。
A 加入している公的医療保険の保険者によっては、高額療養費の所得区分判定のため課税(非課税)証明書の添付が必要です※1。そのため、お預かりした証明書類は加入している公的医療保険の保険者に転送させていただきますので、指定のありました方の分を原本で提出してください。詳しくは、加入している公的医療保険の保険者にお問い合わせください。
※1 加入している公的医療保険が国民健康保険組合の場合、必ず加入している方全員分の課税(非課税)証明書が必要ですが、一部の国民健康保険組合では課税(非課税)証明書の添付を省略することができます。省略できる国民健康保険組合は、[神奈川県医師][神奈川県歯科医師][神奈川県薬剤師][神奈川県食品衛生][神奈川県建設連合]の5つです。
Q 現在入院中で申請に行けません。入院日などに遡って適用していただくことはできますか。
A 医療費助成の対象となるのは支給開始日以降の自己負担分です。支給開始日の前日以前に遡ることはできません。病院から臨床調査個人票(診断書)を受領後、代理の方に申請手続きを依頼するか、郵送で申請してください。なお、受給者証は原則として自宅(住民票上の住所)に送付するため、ご自宅に長期間戻れない時はご相談ください。
受給者証を申請中の方
※QAにある申請書類の提出方法については、
(1) お住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口にお持ちいただく方法
(2) 健康福祉局医療援助課 難病対策担当宛に郵送でお送りいただく方法(郵送先はページの最下部に記載しています)
のいずれかになります。
Q 指定難病の助成制度を申請中ですが、横浜市内で引っ越しをしました。何か手続きは必要ですか。
A 区役所戸籍課で住民票の異動手続きを行ったうえで、区役所高齢・障害支援課の窓口または健康福祉局医療援助課 難病対策担当宛に特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書を郵送し手続きしてください。
特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書は下記のURLから印刷できます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-henko.html
Q 指定難病の助成制度を申請中ですが、横浜市外に転出することになりました。何か手続きは必要ですか。
A 住民票の住所が、横浜市にある方(患者が18歳未満の場合は、患者の保護者の住民票上の現住所が横浜市にある方)が助成の対象となるため、住民票を市外に異動された場合には速やかに区役所高齢・障害支援課の窓口または健康福祉局医療援助課 難病対策担当宛に郵送で変更申請をしてください。
認定となった場合に横浜市が発行する受給者証を転出先に送付しますので、届きましたら転入先の政令市または都道府県に新規申請を行ってください。
特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書は下記のURLから印刷できます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-henko.html
Q 申請してから受給者証が届くまでどのくらい時間がかかりますか。
A 申請書や添付書類、臨床調査個人票の内容に不備がない場合で、約3~4か月程かかります。なお、受給者証をお送りするまで主に以下の業務を行っています。
(1) 提出された臨床調査個人票(診断書)の内容を、指定難病ごとに厚生労働省が定める[診断基準」及び[重症度基準]に基づき審査します。
(2) (1)の審査で認定になりましたら、患者が加入する公的医療保険の保険者に、高額療養費の所得区分照会等の事務処理を行います。
Q 現在申請中ですが、進捗状況などを電話で教えてくれますか。
A 患者ご本人または申請者からの電話であることが確認できた場合に限り回答します。
既に受給者証をお持ちの方
※QAにある申請書類の提出方法については、
(1) お住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口にお持ちいただく方法
(2) 健康福祉局医療援助課 難病対策担当宛に郵送でお送りいただく方法(郵送先はページの最下部に記載しています)
のいずれかになります。
Q 受給者証に記載がない指定医療機関で受診した場合、助成の対象になりますか。
A 横浜市が発行している受給者証であれば、その医療機関の所在地を管轄する政令市または都道府県から難病の指定医療機関として指定を受けていれば、受給者証に記載がなくても助成対象になります。
なお、指定医療機関には病院・診療所だけでなく、薬局、訪問看護ステーションも含みます。
その指定医療機関の所在地を管轄する政令市または都道府県のホームページに指定医療機関の一覧が掲載されていますので、各自治体のホームページを御確認いただくか、お掛かりになりたい医療機関に直接お問い合わせください。
横浜市に所在地がある指定医療機関については下記のURLをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shitei.html
横浜市外にある指定医療機関については下記のURLからお探しいただくと便利です。
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5308(外部サイト)(難病情報センターホームページ)
Q 受給者証に指定医療機関(病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーション)を追加したいのですが、どうしたらいいですか。
A 令和4年4⽉1⽇以降、指定医療機関の変更(追加、削除)に係る⼿続きは不要です。
指定医療機関かどうかは以下のいずれかでご確認ください。
・医療機関に直接問い合わせる
・横浜市HPで確認する
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shitei.html
Q 受給者証に付いている自己負担上限額管理票の記載欄がいっぱいになってしまったのですが、どうしたらいいですか。
A 自己負担上限額管理票の書式はお住いの区の区役所高齢・障害支援課の窓口でもらえます。また、下記のURLから印刷していただくこともできます。お手元の受給者証に貼り付けて御利用ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-kanrihyo.html
Q 指定医療機関で受給者証を提示すればどんな病気の診療でも助成が受けられますか。
A 受給者証を提示して助成を受けることができるのは、受給者証の「疾病名」の欄に記載されている指定難病及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する診療等のみとなります。その疾病以外に関する受診や保険適用外の費用やサービスは助成対象外となります。
Q 受給者証に記載されている指定難病に関する受診だったにも関わらず、受給者証を提示しても窓口での負担額が軽減されなかったのですがなぜですか。
A 下記のケースが考えられます。
(1) 受給者証記載の指定難病に関する診療等であっても、指定医療機関として認定されていない医療機関での診療や調剤の場合。
(2) 請求額に保険適用外のものが含まれている場合。
(3) 公的医療保険の自己負担割合が1割または2割の方で、医療機関での自己負担額が負担上限月額を超えていない場合。
Q 指定難病の治療のための入院中にかかった費用はすべて助成対象ですか。
A 差額ベッド代や食事代、対象の指定難病以外の治療等、保険適用外の費用やサービスは対象外です。
Q 入院中に家族が代理で私の特定医療費(指定難病)支給認定の申請を行いました。入院中にかかった費用は全て助成対象になりますか。
A 助成対象は、横浜市で支給開始日以降に発生した指定難病にかかる保険適用になる医療費のみです。その前日までにかかった医療費は助成の対象になりません。
Q 私が会社を辞め、家族の健康保険の被扶養者になったため保険証が変更になりました。この場合、何か手続きは必要ですか。
A 特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書を提出する必要があります。新しい保険証が届きましたらお住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口で変更申請するか、健康福祉局医療援助課 難病対策担当に郵送で申請してください (受給者証に記載された内容と異なる保険証で受診する場合は、受給者証は使用できません。)。書式は下記のURLから印刷できます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-henko.html
なお、手続き後、横浜市から新しく加入された公的医療保険の保険者へ受給者証に記載する「適用区分(高額療養費の所得区分)」の照会を行います。その回答が届いてから受給者証をお送りしますので、お手元に届くまでに約1~2か月程かかります。
Q 就職したので勤め先から新しい保険証をもらいました。この場合、何か手続きは必要ですか。
A 特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書を提出する必要があります。新しい保険証が届きましたらお住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口で変更申請するか、健康福祉局医療援助課 難病対策担当に郵送で申請してください (受給者証に記載された内容と異なる保険証で受診する場合は、受給者証は使用できません。)。書式は下記のURLから印刷できます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-henko.html
なお、手続き後、横浜市から新しく加入された公的医療保険の保険者へ受給者証に記載する「適用区分(高額療養費の所得区分)」の照会を行います。その回答が届いてから受給者証をお送りしますので、お手元に届くまでに約1~2か月程かかります。
Q 75歳になったので保険証が後期高齢者医療に変わりました。この場合手続きは必要ですか。
A 特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書を提出する必要があります。新しい保険証が届きましたらお住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口で変更申請するか、健康福祉局医療援助課 難病対策担当に郵送で申請してください (受給者証に記載された内容と異なる保険証で受診する場合は、受給者証は使用できません。)。書式は下記のURLから印刷できます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-henko.html
なお、手続き後、横浜市から新しく加入された公的医療保険の保険者へ受給者証に記載する「適用区分(高額療養費の所得区分)」の照会を行います。その回答が届いてから受給者証をお送りしますので、お手元に届くまでに約1~2か月程かかります。
Q 保険証が変わって特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書を提出したら、新しく届いた受給者証の自己負担上限月額が変わりましたがなぜですか。
A 保険証が変わりますと、患者と同一の公的医療保険に加入されている「被保険者」の方の市民税所得割額等により、自己負担上限月額を算定し直します。その結果、自己負担上限月額が変わることがあります。なお、自己負担上限月額が変更になるのは、原則、申請した月の翌月の初日(1日)からです。そのため、受給者証を複数枚同封することがありますのでご承知おきください。
Q 新しい受給者証が届いたので古い受給者証は破棄してもいいですか。
A 受給者証に付随している「自己負担上限額管理票」で高額難病治療継続や軽症高額該当基準に該当するかを確認する場合がありますので、次回及び次々回の更新申請まで保管されることをお勧めします。
Q 指定医療機関から、70歳になったので受給者証に記載されている「適用区分」が変わると言われました。何か手続きが必要ですか。
A 適用区分が変更になった場合は、加入されている公的医療保険の保険者から横浜市に連絡があります。その連絡を受けてから新しい受給者証をお送りしますので、特にお手続きの必要はございません。
Q 受給者証に記載されている有効期間が9月末までになっていますが、昨年年収が下がった(上がった)ので、6月に決定になる今年度の市民税額が昨年と大幅に変わる見込みです。この場合、自己負担上限月額も下がる(上がる)と思うのですが、手続きをしなくても変更された受給者証が届きますか。
A この場合は「特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書」の御提出が必要です。なお、新たな自己負担上限月額が反映されるのは申請日を含む月の翌月1日(1日のみ、その月から)となります。
ただし法令の定めにより、6月1日に課税(非課税)証明書を添付のうえ自己負担上限月額の変更を申請いただきましても、自己負担上限月額が変わるのは7月1日からです。
特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書の書式は下記URLから印刷できます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-henko.html
Q 指定外の医療機関で診察してもらい、処方箋をもらいました。この処方箋を指定医療機関の薬局で処方してもらった場合は助成の対象になりますか。
A 指定外の医療機関が発行した処方箋の場合、薬局が指定医療機関であったとしても助成対象にはなりません。
Q 指定医療機関の病院で診察してもらい、処方箋をもらいました。この処方箋を指定外の医療機関の薬局で処方してもらった場合は助成の対象になりますか。
A 薬局が指定外医療機関であった場合、薬局でのお支払いは助成対象にはなりません。
Q 受給者証に記載されている[適用区分]が変わっていると病院(薬局)で言われました。どうしたらいいですか。
A 多くの公的医療保険の保険者では、毎年7月~9月頃にその年の標準報酬月額(都道府県国民健康保険や後期高齢者医療は所得)により、高額療養費の所得区分の見直しが行われます。(その他の時期でも随時改訂されることがあります。)
保険者から適用区分変更の連絡を受けた際は、その旨を受給者証に反映し患者に送付しています。そのため、患者自身が手続きする必要は原則ありません。限度額適用認定証をお持ちであれば、そちらを医療機関の窓口でご提示のうえ、その区分を優先するようご説明ください。
※限度額適用認定証の発行については、加入している公的医療保険の保険者に直接お問い合わせください。
特定医療費の払戻しについて
Q 指定医療機関を受診した際、提示した保険証が、受給者証に記載されている[保険者]や[保険証記号・番号]と異なっていたため受給者証が使用できず、窓口負担が3割になってしまいました。この場合、受給者証が使用できた場合との差額は払戻しできますか。
A 「特定医療費請求書」を御提出いただければ差額を払戻しできます。なお、当月内であれば新しい受給者証を持っていくとその指定医療機関の窓口で払戻してもらえる場合がありますので、受給者証が届きましたら当該指定医療機関(病院・薬局)に直接確認してください。
Q 指定医療機関を受診した際、受給者証を忘れたため、窓口での自己負担が2割になるはずが3割になってしまいました。この場合、精算してもらえますか。
A 特定医療費請求書(介護給付費の場合は、「特定医療費(介護給付費等)請求書」)を用いて指定医療機関から保険点数等の証明を受けたうえで、お住まいの区の区役所高齢・障害支援課の窓口への提出いただくか健康福祉局医療援助課 難病対策担当宛に郵送いただければ払戻しいたします。なお、当月内であれば医療機関の窓口で払戻してもらえる場合がありますので、当該指定医療機関(病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーション)に直接御確認ください。
「特定医療費請求書」は最初に受給者証をお送りした際に同封しています。用紙を紛失した・用紙の枚数が足りない等の場合は下記URLから印刷できます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-syoukan.html
※公的医療保険の自己負担割合が1割または2割の方(70歳以上の方の一部や小学校就学前のお子さん等)は、指定医療機関(薬局及び訪問看護ステーションを含む)窓口でのお支払いの月ごとの合計額が受給者証記載の自己負担上限月額を超えない場合、払戻しはありません(自己負担上限月額を超えた場合のみ医療費を払戻しできます)ので、ご注意ください。
Q 指定医療機関から特定医療費請求書の裏面に証明を受ける際に証明書発行手数料を支払いました。この手数料も払戻しできますか。
A 特定医療費請求書1枚につき1,140円を限度に手数料を払戻しします。
ただし、払戻しする医療費がなかった場合(公的医療保険の自己負担割合が1割または2割の方で、月の自己負担の合計額が自己負担上限月額を超えていなかった場合など)は、証明書発行手数料も払戻しできませんのでご注意ください。
Q 特定医療費請求書を提出した場合、振り込まれるまでにかかる期間はどのくらいですか。
A 健康福祉局医療援助課 難病対策担当に書類が届いてから口座に振り込まれるまで約4~5か月程かかります。なお、当月内に受診して払ったものについては、受給者証を持参すればその指定医療機関の窓口で払戻してもらえる場合がありますので、当該指定医療機関(病院・薬局)に直接確認してください。
Q 特定医療費支払決定通知書という書類が届きましたが、これは横浜市が私に支払いを請求するものですか。
A 特定医療費支払決定通知書は、先日提出いただきました特定医療費請求書(または特定医療費(介護給付等)請求書)に基づき、自己負担された医療費を払戻すことをお知らせする通知書です。お支払いをお願いする文書ではありませんのでご安心ください。
なお、口座番号は印字しておらず、電話での問い合わせにもお答えしませんので、金融機関名・支店名から心当たりの通帳を印字して御確認ください。
Q 特定医療費支払決定通知書に支払金額の明細が記載されていないので、詳しい金額の内訳などを教えてほしい。
A 詳細をお知りになりたい場合は、個別にお答えさせていただきます。通知書の右下記載の【問合せ先】までお電話ください。なお、区役所ではお答えできませんのでご注意ください。
Q 特定医療費支払決定通知書の支払金額が、医療機関に支払った金額よりも少ないのはなぜですか。
A 支払金額は[自己負担上限月額]や加入している公的医療保険から支払われる[高額療養費]分を差し引いて振り込んでいるためです。
なお、加入している公的医療保険から高額療養費の通知が届いていない場合は、加入している公的医療保険の保険者に直接お問い合わせください。
受給者証の更新手続きをされる方
詳しくは以下のURLをご確認ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/nanbyou-kousin.html
[難病指定医療機関]・[難病指定医]及び[協力難病指定医]の申請関係のご質問
難病指定医・協力難病指定医及び(難病)指定医療機関に関する申請や届出についてはすべて健康福祉局医療援助課 難病対策担当へ郵送で御提出ください(郵送先はページの一番下をご確認ください。)。横浜市内の区役所ではお受けしておりませんのでご注意ください。
難病指定医・協力難病指定医及び(難病)指定医療機関に関する申請や届出について、詳しくは下記のURLでご案内しています。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-iryou.html
Q (難病の)指定医療機関の指定を受けていますが、医療機関名称が変わります。どのような手続きが必要ですか。
A
・保険医療機関番号は変わらない→指定医療機関変更届出書を提出してください。
・保険医療機関番号が変わる→指定医療機関辞退申出書と、指定医療機関指定申請書を提出してください。この場合、前の指定がなくなり、新たな名称で指定医療機関として指定されることになるため、指定期間は新たに6年間となります。
Q 難病指定医(協力難病指定医)になりたいのですが、専門医の資格はありません。この場合どのように申請したらいいですか。
A 横浜市では、令和2年4月1日から[難病指定医オンライン研修]の受付を開始しました。こちらを受講していただき、修了できますと修了証が発行されますので印刷していただき、指定医指定申請書と経歴書、医師免許証の写しとともに健康福祉局医療援助課 難病対策担当宛に郵送してください。なお、難病指定医オンライン研修は事前申込制になりますので、郵送またはEメールでお申し込みください。
詳しくは、下記のURLをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-iryou.html#kensyu
Q 横浜市で難病指定医(協力難病指定医)に登録していますが、氏名が変わりました。何か申請は必要ですか。
A 指定医変更届出書を提出してください。なお、申請書を提出する際は、旧氏名と新氏名の変更履歴が確認できる書類(戸籍抄本や運転免許証の写し等)を添付してください。
Q 横浜市で難病指定医(協力難病指定医)になっていますが、異動により「主として指定難病の診断を行う医療機関」が変わります。どのような手続きが必要ですか。
A
・異動先が[市内]の医療機関の場合→指定医変更届出書により、「主として指定難病の診断を行う医療機関」の変更を届出を行ってください。
・異動先が[市外]の医療機関の場合→横浜市の難病指定医(協力難病指定医)としては資格がなくなりますので、指定医辞退届出書により辞退の届出を行っててください。
なお、異動先の医療機関を「主として指定難病の診断を行う医療機関」として再度難病指定医(または協力難病指定医)の指定を受けたい場合は、その医療機関の所在地がある政令市または都道府県に新規の難病指定医の指定申請が必要です。詳しくは下記URLから異動先の政令市または都道府県の難病所管部署に御確認ください。
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5212(外部サイト)(難病情報センターホームページ)
Q 難病指定医(協力難病指定医)の有効期間の終了が来年に迫っていますが、更新手続きはどのようにしたらよいでしょうか。
A 有効期間終了の数か月前に、難病指定医(協力難病指定医)の更新のご案内を送付しますので今しばらくお待ちください。ご案内には指定更新申請書を同封していますので、御記入の上、必要書類とともに郵送してください(詳細はご案内をご確認ください)。
Q 難病指定医です。指定医番号の左から3桁目が「T」ですが、先日専門医の資格を取得しました。この場合、申請が必要ですか。
A 専門医の認定を取得されましたら、指定医(指定医番号3桁目がT)の辞退届及び指定医(指定医番号3桁目がS)の指定医指定申請書を提出してください。なお、指定医指定申請書には、医師免許証のコピーと専門医の資格がわかる証明書のコピーを添付してください。
[難病指定医療機関]関係者からのご質問
【お願い】
●「[難病指定医療機関]関係者からのご質問」に記載されているQAは、お電話で多くいただく質問を掲出しています。関係者の方におかれましてはお手数ではございますが、お問い合わせをいただく前にお聞きになりたい質問が掲載されていないか必ず御確認くださいますようお願い申し上げます。
●特定医療費に請求できる医療機関(診療所、病院、薬局、訪問看護ステーション)は難病の指定を受けている医療機関に限ります。お問い合わせをいただく前に、ご自分の医療機関が難病の指定を受けているかご確認ください。
●指定難病の種類によっては、訪問看護サービスにおいて[医療保険によるもの]と[介護保険によるもの]との使い分けが必要になるかと思います。これらの要件に関する質問につきましては、医療保険所管部署(地方厚生局)または介護保険所管部署(市町村介護保険所管課等)に直接お尋ねください。健康福祉局医療援助課 難病対策担当では、特定医療費に関すること以外の質問にはお答えしていませんのでご了承ください。
Q 患者が持参した横浜市特定医療費(指定難病)受給者証の「指定医療機関」欄に当医療機関の記載がありませんが、公費扱いで診療(調剤)してもよろしいでしょうか。
A 医療機関の所在地がある政令市または都道府県から難病の指定医療機関として指定を受けていれば、患者の受給者証に記載がなくても公費扱いで請求してください(横浜市発行の受給者証の場合です。他の政令市や都道府県が発行している受給者証につきましては、受給者証に記載の電話番号に直接お問い合わせください。)。
なお、令和4年4⽉1⽇以降、横浜市が交付する特定医療費(指定難病)受給者証に記載する指定医療機関の記載は、「難病の患者の医療等に関する法律に基づき都道府県⼜は政令指定都市が指定する医療機関」に統⼀します。
Q 受給者証に記載されている[保険者名][保険証記号・番号]と患者が提示した保険証が異なりますが、このまま受診いただいても大丈夫ですか。
A 記載されている保険情報と提示する保険証が異なる場合、受給者証を適用することはできません。理由は以下のとおりです。
(1)公的医療保険の保険者に、当該患者が特定医療費の対象者であることが通知されていないため、レセプトが保険者から返戻されることがあります。
(2)受給者証に記載の適用区分が現在お持ちの保険証と同一とは限らないため、所得区分相違でレセプトが保険者から返戻されることがあります。
(3)受給者証に記載の自己負担上限月額が変更になる可能性があります。
なお、患者が3割負担でお支払いされた場合や自己負担上限月額を超えてお支払いされた場合には、特定医療費請求書を提出することにより払戻しを請求をすることができます。
そのため、指定医療機関様におかれましては、患者に、お住いの区の区役所高齢・障害支援課で速やかに受給者証と保険証(国民健康保険・後期高齢者医療の場合は家族全員分)を持参のうえ、変更手続きをしていただくよう促していただければ幸いです。
(※神奈川県国民健康保険や後期高齢者医療制度に変更になった場合であっても、保険者から健康福祉局医療援助課 難病対策担当に自動的に保険証情報が送られてくることはありません。患者から変更の申請が必要です。)
Q 患者がお持ちの[限度額適用認定証]と、受給者証に記載されている[適用区分]が異なりますが、どちらの区分をレセプトに記載したらいいですか。
A 患者がお持ちの受給者証と限度額適用認定証の区分が異なる場合、有効期間や発行日を御確認のうえ、最新と思われる方の区分を優先してください。
なお、多くの公的医療保険の保険者で毎年7月~9月頃にその年の標準報酬月額(都道府県国民健康保険や後期高齢者医療は所得)に基づき、高額療養費の所得区分の見直しが行われます(その他の時期でも随時改訂されることがあります。)。
保険者から所得区分変更の連絡を受けた際にはその旨を受給者証の適用区分に反映し、新たな適用区分の受給者証を患者に送付しているため、患者が手続きをする必要は原則ありませんが、保険者からの通知のタイミングによっては受給者証の適用区分の修正に時間がかかることがあります。
Q 特定医療費(指定難病)受給者証の自己負担上限額管理票の記載の仕方を教えてください。
A 下記の項目について、カッコ書きに注意しながら記載してください。
[日付]・・・患者が医療機関を利用した日を記載します。(自己負担分を徴収した日ではありません。)
[指定医療機関名称]・・・医療機関名を記載します(名称はスタンプ印でも可)。(医療費総額(10割分)欄の金額に掛からないように記載してください。)
[医療費総額(10割分)]・・・利用した日の総額を記載します。(点数ではありません。なお、特定医療費を確認するため必要な場合があります。5万円を超過した後でも記載を続けてください。)
[自己負担額]・・・窓口で患者が負担した額または上限額に達したらその額まで記載します。(3割負担の患者さんの請求額は2割になります。また、上限額に達した後は斜線を引いてください。)
[自己負担累積額(月額)]・・・患者がそれぞれの指定医療機関の窓口で負担した金額を累計で上限額に達するまで記載します。(上限額に達した後は斜線を引いてください。)
※自己負担上限額管理票に関する内容を「【患者、指定医療機関向け】特定医療費(指定難病) 自己負担上限額管理票」のページにまとめましたので、そちらもぜひお読みください。
Q 患者の自己負担額が今月の自己負担上限月額に達した後は、自己負担上限額管理票への記入はしなくていいでしょうか。
A 受給者証更新等の手続きの際に、[軽症高額該当]基準及び[高額難病治療継続]基準に該当するかどうかについての確認に必要なため、上限額に達した後も[医療費総額(10割分)]欄への記載をお願いします。
※自己負担上限額管理票に関する内容を「【患者、指定医療機関向け】特定医療費(指定難病) 自己負担上限額管理票」のページにまとめましたので、そちらもぜひお読みください。
Q 生活保護を受給している患者の場合は自己負担額がないので、自己負担上限額管理票への記入はしなくていいでしょうか。
A 以下のケースが考えられるため、自己負担上限額管理票の[日付]・[指定医療機関名称]・[医療費総額(10割分)]欄については記入をお願いします。([自己負担額]・[自己負担累積額(月額)]欄は斜線を引いてください。)
(1) 受給者証更新等の手続きの際に、[軽症高額該当]基準に該当するかの確認に必要なため。
(2) 生活保護が廃止された際に、[高額難病治療継続]基準に該当するかの確認に必要なため。(ただし、高額難病治療継続については患者からの申請が必要です。)
※自己負担上限額管理票に関する内容を「 【患者、指定医療機関向け】特定医療費(指定難病) 自己負担上限額管理票」のページにまとめましたので、そちらもぜひお読みください。
Q 横浜市発行の医療証(公費80・81・85)と横浜市特定医療費(指定難病)受給者証(公費54)併用の患者であるため、窓口での負担はありません(※)。それでも受給者証の「自己負担上限額管理票」への記入は必要でしょうか。
(※ 神奈川県外の医療機関では償還払いになります。)
A [軽症高額該当]基準や[高額難病治療継続]基準に該当するかどうか確認するために必要な場合があるため、本来徴収すべき額を記入してください。また、県外医療機関におきましては、[自己負担累積額(月額)]が自己負担上限月額を超過している場合、償還払いも発生しなくなることから、窓口でのお支払いがなくても自己負担上限額管理票の記載をお願いします。
※自己負担上限額管理票に関する内容を「 【患者、指定医療機関向け】特定医療費(指定難病) 自己負担上限額管理票」のページにまとめましたので、そちらもぜひお読みください。
Q 横浜市発行の医療証(公費80・81・85)と横浜市特定医療費(指定難病)受給者証(公費54)併用の患者が来院されましたが、この場合どのようにレセプトを請求したらよいですか。
A この場合は3者併用で請求してください(神奈川県外の指定医療機関については、2者併用になります。)。レセプトの記載方法については、審査支払機関(国保連・支払基金)にお問い合わせください。
Q 患者が重度障害者医療証を持っているため医療費の自己負担がない場合、特定医療費(指定難病)受給者証の申請を促す必要はないとの認識で問題はありませんか。
A 次のような場合においては、特定医療費(指定難病)も認定されていて受給者証を持っていると、患者にとって金銭的な負担や申請における負担が軽減するようです(ただし、全てのケースに当てはまるわけではありません。前提として「介護サービスの原因や入院の治療目的が[受給者証に記載の指定難病]であること」「通院先や入院先の医療機関が難病の指定医療機関であること」が条件になりますので説明の際はご注意ください。)。
(1)要介護認定を受けている患者の介護サービスの自己負担分の一部を特定医療費助成できる可能性があります。
(重度障害者医療証では介護サービス助成は制度の対象外のため、介護保険の自己負担分を賄うことはできません。また、「受給者証を持っている=介護保険の自己負担分全額を特定医療費に請求できる」ではなく8種類の介護サービス※の自己負担分のうち、3割負担の方は1割分及び自己負担上限月額を超過した分を、1割・2割負担の方は自己負担上限月額を超過した分が対象となりますのでご注意ください。)
※【8種類の介護サービスは次のとおりです】
[訪問看護]・[訪問リハビリテーション]・[居宅療養管理指導]・[介護療養施設サービス]・[介護予防訪問看護]・[介護予防訪問リハビリテーション]・[介護予防居宅療養管理指導]・[介護医療院サービス]
(2)定期的に県外医療機関にかかっている患者におきましては、自己負担分が軽減※あるいは(自己負担上限月額を超えていれば)負担がなくなり、償還払いの手間(後期高齢者医療制度加入者以外の方)が省略できます。
※最大でも受給者証の自己負担上限月額までの立て替え払いに抑えられます。
(3)患者が負担する入院時食事療養費が1食460円(現役並み所得・一般)の方は1食260円に軽減します。また、患者が負担する入院時生活療養の居住費の1日370円負担がなくなります。
(差額は特定医療費が負担するわけではなく、公的医療保険の保険者が負担します。)
以上3点のポイントと、臨床調査個人票の文書料等は特定医療費の助成の対象ではないうえ、指定難病の申請をされた方が必ず認定になるわけではないことから、総合的に判断をいただいたうえで申請をご案内いただければと思います。
Q 要介護認定を受けている患者の介護サービスの自己負担分を特定医療費に請求できますか。
A 8種類の介護サービスの自己負担分のうち、3割負担の方は1割分及び自己負担上限月額を超過した分を、1割・2割負担の方は自己負担上限月額を超過した分が対象となります。8種類の介護サービスは次のとおりです。
[訪問看護]・[訪問リハビリテーション]・[居宅療養管理指導]・[介護療養施設サービス]・[介護予防訪問看護]・[介護予防訪問リハビリテーション]・[介護予防居宅療養管理指導]・[介護医療院サービス]
Q 要介護認定を受けている患者の介護保険制度上の支給限度額を超えたサービス費用について、特定医療費に請求できますか。
A 介護保険制度上の支給限度額を超えたサービス費用については保険適用外になるため、請求できません。
Q 要介護認定を受けている患者に実施している訪問看護を、ある月は介護保険で使い、ある月は医療保険で使って特定医療費に請求することはできますか。
A 特定医療費(指定難病)受給者証に記載の指定難病によっては、[介護保険を使わなければならないケース][医療保険を使わなければならないケース]に分かれると聞いています。なお、その要件については健康福祉局医療援助課 難病対策担当ではお答えしていません。
そのため、次のポイントを確認してからそれぞれの公的保険を所管している部署に直接お問い合わせいただきますようお願いします。
・受給者証に記載の指定難病が「特掲診療料の施設基準等 別表第七※」に該当しているか否か。
※【注意】受給者証に記載の指定難病がパーキンソン病であった場合、軽症高額該当による認定の場合は基準を満たしていないので、特定医療費(指定難病)受給者証にあります「軽症高額該当」欄の確認をお願いします。
Q 要介護認定を受けている患者に実施している介護サービスの訪問看護の自己負担分を、医療保険に変更して特定医療費に請求できますか。
A 要介護認定を受けている方におかれましては、「特掲診療料の施設基準等 別表第七」に該当する指定難病以外の場合は、(特別訪問看護指示書がない限り)介護保険が優先になると聞いています。なお、その要件は健康福祉局医療援助課 難病対策担当ではお答えしていません。
まずは、次のポイントを確認してからそれぞれの公的保険を所管している部署に直接お問い合わせいただき、どちらの公的保険が適用になるかをご確認くださいますようお願いします。
(1)患者の公的医療保険が健保組合・協会けんぽの場合・・・健康保険法 第五十五条
(2)患者の公的医療保険が国民健康保険・国保険組合の場合・・・国民健康保険法 第五十六条
(3)患者の公的医療保険が後期高齢者医療制度の場合・・・高齢者の医療の確保に関する法律 第五十七条
(4)患者の公的医療保険が共済組合の場合・・・地方公務員等共済組合法 第六十二条 または 国家公務員共済組合法 第六十条
Q 要介護認定を受けた患者に実施している医療保険の訪問看護を引き続き行って、自己負担分を特定医療費に請求することはできますか。
A 要介護認定を受けている方におかれましては、「特掲診療料の施設基準等 別表第七」に該当する指定難病以外の場合は、(特別訪問看護指示書がない限り)介護保険が優先になると聞いています。なお、その要件は健康福祉局医療援助課 難病対策担当ではお答えしていません。
まずは、次のポイントを確認してからそれぞれの公的保険を所管している部署に直接お問い合わせいただき、どちらの公的保険が適用になるかをご確認くださいますようお願いします。
(1)患者の公的医療保険が健保組合・協会けんぽの場合・・・健康保険法 第五十五条
(2)患者の公的医療保険が国民健康保険・国民健康保険組合の場合・・・国民健康保険法 第五十六条
(3)患者の公的医療保険が後期高齢者医療制度の場合・・・高齢者の医療の確保に関する法律 第五十七条
(4)患者の公的医療保険が共済組合の場合・・・地方公務員等共済組合法 第六十二条 または 国家公務員共済組合法 第六十条
Q 「特掲診療料の施設基準等 別表第七」に該当する指定難病の患者に実施している介護サービスの自己負担分を特定医療費に請求できますか。
A 「特掲診療料の施設基準等 別表第七」に該当する指定難病の方の場合は、医療保険が優先になると聞いています。なお、その要件は健康福祉局医療援助課 難病対策担当ではお答えしていません。
まずは、それぞれの公的保険を所管している部署に直接お問い合わせいただき、どちらの公的保険が適用になるかをご確認くださいますようお願いします。
書類の郵送先
〒231-0062
横浜市中区桜木町1丁目1番地の56 みなとみらい21・クリーンセンター
横浜市健康福祉局医療援助課 難病対策担当 宛
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健康福祉局医療援助課 難病対策担当
電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)
電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)
ファクス:045-664-5788
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