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特定医療費(指定難病)助成制度(変更申請)

最終更新日 2024年6月10日

【受給者証に記載の疾病名称の変更について】
令和6年4月から適用された厚生労働省告示に基づき、横浜市が交付する特定医療費(指定難病)受給者証に記載される疾病名称が以下のとおり一部変更となります。なお、疾病名称が変更されていない受給者証につきましても、受給者証の有効期間内であれば今までどおりお使いいただくことが可能です。
疾病比較表(PDF)(PDF:177KB)
疾病比較表(Excel)(エクセル:21KB)

【受給者証上の指定医療機関の記載について】
令和4年4⽉1⽇から、横浜市が交付する特定医療費(指定難病)受給者証に記載する指定医療機関の記載は、「難病の患者の医療等に関する法律に基づき都道府県⼜は政令指定都市が指定する医療機関」に統⼀しています。個別医療機関名の記載がなくても、難病法に基づいて都道府県⼜は政令指定都市から指定を受けた医療機関であれば、特定医療費(指定難病)受給者証を使⽤することができます。この変更に伴い、令和4年4⽉1⽇以降、指定医療機関の変更(追加、削除)に係る⼿続きが不要になります(⽒名、住所、保険証等の指定医療機関以外の変更は、引き続き申請・届出が必要です)。
指定医療機関の記載変更について(PDF:176KB)
指定医療機関かどうかは以下のいずれかでご確認ください。
・医療機関に直接問い合わせる
・横浜市HPで確認する(横浜市内の医療機関のみ)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shitei.html

特定医療費(指定難病)助成制度 変更申請について

特定医療費(指定難病)受給者証の記載内容を変更する場合

特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書を記入し、必要書類とあわせて郵送またはお住いの区の区役所高齢・障害支援課窓口で申請してください。

特定医療費支給認定変更申請書 兼 変更届出書に添付する必要書類

住所、氏名、市町村民税額の変更

・住所や氏名の変更・・・添付書類は不要です。
・市町村民税額の変更に伴う自己負担上限月額の階層判定変更・・・2年以上横浜市にお住いの方は添付書類は原則不要です。
(ただし、課税(非課税)証明書を添付いただかないと受給者証の到着に2か月以上掛かることがあります。)
横浜市以外の市町村で課税されている方につきましては、マイナンバーの記載とマイナンバーがわかる確認資料の添付が
必要になります。また調査の結果、課税(非課税)証明書を提出いただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。
 

・健康保険証のコピー
・課税(非課税)証明書等※
※どのケースで課税(非課税)証明書等が必要になるかは必要書類の確認フロー(PDF:673KB)をご覧ください。

 

高額難病治療継続※に該当

・医療費総額(10割)が月5万円を超えることが自己負担上限額管理票でわかる場合は自己負担上限額管理票のコピー(6か月分)
・特定医療費請求書による払戻し分がある場合は特定医療費請求書のコピー(原本を提出済みであれば領収書のコピー)
※高額難病治療継続とは
支給認定され医療費助成を受けている方の自己負担上限額にかかる特例です。
自己負担上限月額が「一般所得Ⅰ(月額1万円)」「一般所得Ⅱ(月額2万円)」「上位所得Ⅰ(月額3万円)」の方は申請により、
自己負担上限月額が軽減されます。
この特例への変更申請日の直近12か月(申請日の属する月を含む)のうち、
指定難病に係る医療費総額(10割)が50,000円を超える月が、6か月以上ある方が対象です。
※有効期間開始日より前にかかったた医療費は算定に含むことができません。
  ただし、指定難病の支給認定前に小児慢性特定疾患でかかった医療費は、直近12か月うちに含むことができます。

健康保険証の変更

支給認定基準世帯員の変更等

●支給認定世帯員が増加した場合
・支給認定基準世帯に加わる方の国民健康保険証・国民健康保険組合証・後期高齢者医療受給者証の写し
・特定医療費支給認定に係る個人番号申告書
 エクセル(エクセル:31KB) PDF(PDF:363KB) 委任状(PDF:38KB)
●支給認定世帯員が減少した場合
・支給認定基準世帯員がお亡くなりの場合は除票など(横浜市内在住の方の場合は添付不要です。)
お持ちの健康保険証によっては、申請の必要がないケースもあるため、詳しくはお問い合わせください。
 

指定難病の追加・変更、人工呼吸器等の使用開始

対象疾病の臨床調査個人票(原本)
 有効期間開始日は新規申請時と同じく遡ることがあります。また臨床調査個人票の審査が必要なため、決定にはお時間がかかります。

同じ公的医療保険の加入者でかつ指定難病及び小児慢性の医療費助成を受けている方がいる場合

医療受給者証のコピー(横浜市から認定されている方は添付書類は不要です。)
健康保険証のコピー
・患者さんと同じ公的医療保険上の世帯において、「特定医療費(指定難病)」または「小児慢性特定疾病」の医療費助成を受けている方が他にいる場合、世帯の負担が増えないように軽減し、それぞれの患者さんの上限額を按分して設定する制度があります。
・患者さんと患者さん以外の「特定医療費(指定難病)」及び「小児慢性特定疾病」の医療費助成を受けている方とで、自己負担上限額が按分されます(例:Aさん(難病)20,000円/Bさん(小児慢性)10,000円→【軽減後】Aさん:13,330円、Bさん:6,660円…世帯合計:19,990円)
・同じ公的医療保険上の世帯の「特定医療費(指定難病)」及び「小児慢性特定疾病」の受給者が横浜市外にいる場合は、横浜市でその事実を確認できないため、医療受給者証のコピーが必要です。横浜市の「特定医療費(指定難病)」「小児慢性特定疾病」の医療受給者証をお持ちの方であれば不要です。
・横浜市内、横浜市外どちらの場合も、申請書の「指定難病の特定医療費の支給認定を受けている方」「小児慢性特定疾病の医療費の支給認定を受けている方」の欄を記入してください。
 

送付先の変更(住民票の住所以外への郵送を希望する場合)

特定医療費(指定難病)受給者証や受給者証更新のご案内等の書類はご自宅(住民票上の住所)に送付しますが、
・長期で入院しており、自宅に戻れない場合。
・認知症や視覚障害などにより、同居している家族や別居の家族等に送付して欲しい場合。
などご自宅やご本人様以外に送付して欲しい時に申請により設定することができます。 (添付書類は不要です。)
※一度送付先を設定しますと、更新案内や受給者証は常にそちらに送られますのでご注意ください。
ご自宅や本人宛に戻すためには再度変更申請をしてください。
 

寡婦(夫)控除のみなし適用

平成30年9月1日より、特定医療費(指定難病)助成における支給認定において、未婚のひとり親家庭を対象に、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなして、自己負担上限額(月額)の階層区分を判定します。
 厚生労働省健康局難病対策課 リーフレット(PDF:403KB)
詳細は、ご案内をご確認ください。
 特定医療費(指定難病)における寡婦控除等のみなし適用のご案内(ワード:101KB)
ご案内の「2 寡婦控除等のみなし適用による自己負担上限額の取扱い」の計算例を参考に
計算シートを用いて、自己負担上限額(月額)をご確認ください。
 計算シート(エクセル:12KB)

申請・問合せ先

郵送での申請

〒231-0062
横浜市中区桜木町1丁目1番地の56 みなとみらい21・クリーンセンター

横浜市健康福祉局医療援助課 難病対策担当 宛
 

区役所窓口での申請

各区福祉保健センター 高齢・障害支援課
 

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このページへのお問合せ

健康福祉局医療援助課 難病対策担当

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)

ファクス:045-664-5788

メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.jp

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ページID:967-119-098

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