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【医師、医療機関向け】特定医療費(指定難病)助成制度(指定医・指定医療機関の申請等)
最終更新日 2024年10月31日
お知らせ
令和5年12月1日 「横浜市医療機関オンライン化のID・PW発行申請の手続き」について
指定難病の臨床調査個人票において、令和6年4月1日から新しい難病データベースが構築され、横浜市が発行するID・PWで医療機関から直接オンライン登録が可能となります。
ID・PW発行申請の手続きについて、指定医が在籍している医療機関には、指定医療機関ごとにまとめて関係書類を送付させていただきましたが、令和5年12月以降に新規で指定を受けた指定医については、指定医自身でID・PWの申請手続きが必要になります。
つきましては、指定医指定通知書交付時に上記制度のご案内を同封しておりますのでご確認ください。
令和2年4月1日 難病指定医及び協力難病指定医用のオンライン研修を公開しました。(※事前申込制)詳しくは[難病指定医オンライン研修]をご覧ください。
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難病指定医・協力難病指定医の申請等
難病指定医・協力難病指定医の申請
指定難病にかかっている患者が、特定医療費(調剤医療費を含む)の支給を受けるためには、
都道府県知事や政令指定都市市長から「(難病の)指定医」の指定を受けた医師が作成した所定の診断書(臨床調査個人票)の提出が必要になります。
指定医には、
〇新規申請及び更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)の記載ができる「難病指定医」
〇更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)のみ記載できる「協力難病指定医」
の2種類があります。
詳しい要件や必要書類については、下記のご案内をご覧ください。
各種申請書等
新規申請(必要書類3点)
1.指定医指定申請書(ワード:22KB)
指定医指定申請書(PDF:61KB)
2.医師免許証の写し
3.下記の書類のいずれかひとつ
(1)「難病指定医」の申請をされる方
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(別表(PDF:275KB)参照)に認定されていることを証明する書類の写し(この書類が提出できる場合は経歴書の添付は不要です)
または、難病指定医オンライン研修もしくは都道府県知事や政令指定都市市長が行う難病指定医研修の修了証の写し
(2)「協力難病指定医」の申請をされる方
難病指定医オンライン研修または都道府県知事や政令指定都市市長が行う研修の修了証の写し
※研修修了証は申請日から1年以内の日付のものに限ります。
変更届出
指定医変更届出書(ワード:19KB)
指定医変更届出書(PDF:60KB)
指定医指定通知書の記載内容に変更がある場合に申請してください。
※主に指定難病の診断等を行う医療機関に変更があり、変更後も横浜市内の医療機関に勤務される場合、こちらの「指定医変更届出書」をページ最下部の郵送先まで提出してください。
※氏名が変わる場合、旧氏名と新氏名の変更履歴が確認できる書類(戸籍抄本や運転免許証の写し等)を添付してください。
辞退申出
指定医辞退申出書(ワード:17KB)
指定医辞退申出書(PDF:92KB)
※主に指定難病の診断等を行う医療機関が横浜市外の医療機関に変更になった場合、「指定医辞退申出書」を提出してください。
なお、変更先の都道府県や政令指定都市で指定を受ける場合、
主に指定難病の診断等を行う医療機関の所在地がある都道府県または政令指定都市に再度新規申請をする必要があります。
指定医指定通知書の再交付
指定医指定通知書再交付申請書(PDF:101KB)
紛失等により指定医指定通知書の再交付を希望される方はこちらの用紙をご記入の上、申請してください。
難病指定医・協力難病指定医の更新申請
指定医の資格は5年ごとに更新が必要となります。指定医の資格の有効期限を迎える方で、かつ横浜市内で指定医として登録いただいている医師宛に「更新のご案内」を勤務先の医療機関宛に送付します。
なお、更新のご案内につきましては、指定医が有効期限を迎える月の前々月中に[主たる勤務先の医療機関※]宛に届くよう発送します。
※主たる勤務先医療機関をご確認したい時は、横浜市難病指定医一覧・横浜市協力難病指定一覧をご覧ください。
指定医更新申請書(ワード:19KB)
指定医更新申請書(PDF:105KB)
難病指定医オンライン研修
研修の受講申込から申請までの流れ
1 ログインID・パスワード等の入力
オンライン研修を受講するには、ユーザー登録※が必要になります。
※ID・パスワードはご自身で設定していただき、各項目を選択あるいは入力します。
〇横浜市から指定医の更新のお知らせに掲載されているQRコードまたはURLからアクセスいただいた場合
入力方法の詳細は、下記【難病指定医向けオンライン研修サービス_利用者様向けガイド】をご確認ください。
〇それ以外の場合
横浜市からEメールにてユーザー登録申請のURL(下記 2オンライン研修の受講[難病指定医オンライン研修サービス]サイトとは別のURL)を送付しますので受講を希望する場合は、Eメールでご連絡ください。
連絡先:横浜市健康福祉局医療援助課難病対策担当(kf-nanbyo@city.yokohama.jp)
難病指定医向けオンライン研修サービス_利用者様向けガイド(PDF:1,254KB)
2 オンライン研修の受講
[難病指定医オンライン研修サービス]サイト
https://nanbyo-shiteii.mhlw.go.jp/(外部サイト)
ID・パスワードで上記URLからログインし、研修の種類を選択してください。
※登録時申請画面の自治体は、【52 横浜市】をご選択ください。
難病指定医向けオンライン研修…「難病指定医」の指定を希望する医師
協力難病指定医向けオンライン研修…「協力難病指定医」の指定を希望する医師
※「難病指定医」は新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成可能な医師です。
※「協力難病指定医」は更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成可能な医師です。
3 研修修了証の発行
研修修了後、サイトから研修修了証をダウンロードし、印刷してください。
なお、研修修了証は講座を受講の上、すべての設問に正解し、合格することでダウンロードすることができます。
4 指定医指定申請書等の提出
(1)新規申請の場合
当ホームページの上部「新規申請 (必要書類3点)」をご確認ください。
下記をクリックすると該当部分に移動します。
(2)更新申請の場合(必要書類2点※)
ア 指定医更新申請書(ワード:19KB)
イ 下記の書類のいずれかひとつ
「難病指定医」の更新申請をされる方
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医に認定されていることを証明する書類の写し(この書類が提出できる場合は経歴書の添付は不要です)
または、難病指定医オンライン研修もしくは都道府県知事や政令指定都市市長が行う難病指定医研修の修了証の写し
「協力難病指定医」の更新申請をされる方
難病指定医オンライン研修(または都道府県知事や政令指定都市市長が行う研修の修了証の写し)
※医籍登録番号及び登録年月日に変更がある場合は、上記2点に加えて医師免許証の写しの添付が必要です。
留意事項
・厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格をお持ちの場合は難病指定医オンライン研修の受講は不要です。
専門医の証明書等の写しを添付して申請してください。
・研修を受講して指定医の指定を希望する場合は、申請書類を提出してください。(研修を修了しただけでは指定されません。)
・指定医の有効期間の開始日は、申請日に遡って認定されます。(郵送申請の場合、難病対策担当で郵便物を開封した日(受理日)が申請日となります。消印日や投函された日ではありませんので、ご注意ください。)
指定医療機関の申請等
指定医療機関の申請
患者が指定難病の医療費の給付を受けることができるのは、原則として指定医療機関で行われた医療に限られます。
指定医療機関の指定は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションの開設者からの申請により、都道府県知事や政令指定都市市長が指定を行います。
・指定医と指定医療機関は別の指定になります。よって、指定医がいなくても指定医療機関の申請をすることができます。
・審査の後、指定となった場合は横浜市から医療機関宛に指定医療機関指定通知書を送付します。
・指定を行った医療機関の名称、所在地等を横浜市のホームページで公表します。
・申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及び変更年月日等を、横浜市に届け出る必要があります。
要件
申請にあたっては医療機関の所在地が横浜市内にあって、次の医療機関等であることが必要です。
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
・介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業に限る。)
・介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
〇上記のいずれに該当し、かつ難病法第14条第2項に定める欠格事項に該当していないこと。
各種申請と必要書類について
新規申請
新規申請における指定医療機関の有効期間開始日※は、原則横浜市が指定の決定をした日の属する月の翌月1日からとなります。
医療機関コードが既に付与されているか、申請受理日はいつかによって、考え方が異なるため、下記の「有効期間開始日確認用フローチャート」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
※指定医療機関の新規申請における有効期間開始日確認フローチャート(PDF:490KB)
変更届出
以下の事項に変更が生じましたら、必ず変更届出書を提出してください。
【変更の届け出が必要な事項】
1 指定医療機関の名称及び所在地
2 開設者の住所、氏名又は名称(指定訪問看護事業者等にあっては指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の住所及び氏名)
3 標ぼうしている診療科名(病院・診療所のみ)
4 役員の氏名及び職名(開設者が法人の場合)
指定医療機関変更届出書(ワード:19KB)
指定医療機関変更届出書(PDF:57KB)
※医療機関コードが変更となる場合は、「指定医療機関辞退申出書」及び「指定医療機関指定申請書」の提出が必要です。(「辞退申出」→「新規申請」の流れとなります。)
※指定医療機関指定通知書の記載内容に変更がない場合は、指定通知書は送付しませんのでご承知おきください。
辞退申出
保険医療機関コード(薬局にあっては保険薬局コード、指定訪問看護事業者等にあっては訪問看護ステーションコード又は介護保険事業所番号)が変更になった場合は、旧コードの辞退届出書と新しいコードの新規の指定申請書をご提出ください。
指定医療機関辞退申出書(ワード:17KB)
指定医療機関辞退申出書(PDF:187KB)
※辞退年月日は未来日でも記載いただけます。
休止等
以下のようなときは休止等届出書を提出してください。
1 指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開した場合
2 医療法、健康保険法、介護保険法等の処分を受けた場合
指定医療機関休止等届出書(ワード:17KB)
指定医療機関休止等届出書(PDF:106KB)
指定医療機関指定通知書の再交付
紛失等により指定医療機関指定通知書の再交付を希望される方はこちらの用紙をご記入の上、申請してください。
指定医療機関指定通知書再交付申請書(PDF:235KB)
指定医療機関の更新申請
指定医療機関については6年ごとに更新の申請が必要です。
なお、指定医療機関が有効期限を迎える月の前月中に[指定医療機関更新手続きのご案内]を発送します。
※医療機関におかれましては、現況が指定医療機関指定通知書の記載内容と相違がないか、
地方厚生局から指定されているコード(病院・診療所にあっては保険医療機関コード、薬局にあっては保険薬局コード、指定訪問看護事業者等にあっては訪問看護ステーションコード又は介護保険事業所番号)
が変わっていないかを、確認いただきますようお願いします。
(変わっていた場合は申請が必要です。詳しくは難病対策担当までお問い合わせください。)
自己負担上限額管理票の書き方について
自己負担上限額管理票に関する内容につきましては、
「【患者、指定医療機関向け】特定医療費(指定難病) 自己負担上限額管理票」のページにまとめましたので、ぜひお読みください。
申請書の郵送先
〒231-0062
横浜市中区桜木町1丁目1番地の56 みなとみらい21・クリーンセンター
横浜市健康福祉局医療援助課 難病対策担当 宛
※指定医及び指定医療機関の申請等は区役所や市庁舎では受け付けていません。直接郵送してください。
よくあるご質問
指定医・指定医療機関の皆様から多くいただく問い合わせを「よくあるご質問」に掲載していますので、ぜひお読みください。
指定医・指定医療機関の申請に関するご質問 ➡ [難病指定医療機関]・[難病指定医]及び[協力難病指定医]の申請関係のご質問
医療機関関係者からの指定難病に関するご質問 ➡ [難病指定医療機関]関係者からのご質問
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このページへのお問合せ
健康福祉局医療援助課 難病対策担当
電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)
電話:045-671-4040(平日8:45~17:00)
ファクス:045-664-5788
メールアドレス:kf-nanbyo@city.yokohama.jp
ページID:198-629-421