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【鶴見区】会計年度任用職員(総務課 令和8年度採用 選挙事務補助業務登録制度)を募集します。
最終更新日 2025年3月19日
鶴見区会計年度任用職員(選挙事務補助)は、希望する勤務条件をあらかじめ登録し、令和8年度中に選挙の執行が決定された場合に、
登録者の中から面接等による選考を行い、任用を決定します。
登録を希望される方は、次の事項をご確認のうえ、登録用紙を鶴見区役所総務課統計選挙係にご提出いただくか、
電子申請システムにてご登録ください。
募集案内
募集内容の詳細については下記PDFより、必ずご確認ください。
選挙補助事務業務 登録制度募集案内(PDF:415KB)
登録の申込・選考の流れ
(1)次のいずれかの方法でご登録いただけます。※任用希望登録の有効期限は、令和9年3月31日(水)までです。
①必要事項を記入した「登録用紙」を、次の申込先に持参又は郵送で提出
【様式】 登録用紙(PDF)(PDF:145KB) 登録用紙(Excel)(エクセル:12KB)
【申込先】 〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1
鶴見区役所総務課統計選挙係(5階4番窓口)
②電子申請システムにて申込
【申請フォーム】 【申請フォーム】(外部サイト)←こちらからご応募いただけます。
(2)選挙の執行が決まり次第、登録者の中から条件のあてはまる方へ個別に面接選考の実施についてお知らせします。
(3)「会計年度任用職員申込書兼履歴書」を持参又は郵送でご提出いただき、面接を実施します。
【様式】 会計年度任用職員申込書兼履歴書(PDF)(PDF:219KB) 会計年度任用職員申込書兼履歴書(Word)(ワード:25KB)
(4)面接選考後、選考の結果をご連絡します。
(5)選考の結果、採用となった場合は、会計年度任用職員としての任用手続を行います。
応募資格
(1)地方公務員法で定める公務員としての自覚を持ち、任用期間中、選挙運動または政治活動に関与しない方
※地方公務員法・公職選挙法・政治資金規正法において、政治的行為等が制限されます。
※各法律の条文については、「別紙」(PDF:264KB)をご確認ください。
【地方公務員法】
・第36条第1項、第2項、第3項
【公職選挙法】
・第89条・第90条
・第136条
・第136条の2
・第239条の2
※国民一般が服する規制(第129条、第138条、第138条の2等)
【政治資金規正法】
・第22条の9第1項、第2項
(2)選挙に関する業務に興味がある方、又は経験がある方
(3)窓口・電話対応ができる方
(4)地方公務員法第16条等に定める採用に関する欠格事項に該当しないこと
【欠格事由】
地方公務員法第16条等に定める採用に関する欠格事由に該当する場合には、会計年度任用職員の任用を行うことができません。
ア拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
イ横浜市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
エ日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
オ民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者
申込・問合せ先
鶴見区役所総務課統計選挙係
(〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 鶴見区役所5階4番窓口)
TEL 045-510-1660
FAX 045-510-1889
このページへのお問合せ
鶴見区総務部総務課統計選挙係
電話:045-510-1660
電話:045-510-1660
ファクス:045-510-1889
メールアドレス:tr-toukei@city.yokohama.lg.jp
ページID:843-969-003












