閉じる

ここから本文です。

環境衛生営業施設の許可

最終更新日 2021年3月4日

旅館やホテルなど宿泊施設を営業するときは、許可申請の手続きが必要です。
また、旅館業法に基づく構造設備基準がありますので、事前にお問い合わせください。
さらに許可申請手続きの前に、旅館やホテルなどの宿泊施設が建設できるかどうか事前審査を受ける制度があります。

【問合せ】
生活衛生課 環境衛生係
電話:045-510-1845

公衆浴場(銭湯)やサウナ、スポーツクラブなどに付随した入浴施設を営業する場合は、許可申請の手続きが必要です。公衆浴場法に基づく構造設備基準がありますので、事前にお問い合わせください。

【問合せ】
生活衛生課 環境衛生係
電話:045-510-1845

映画館、演劇場、音楽ホールなどを営業する場合は、許可申請の手続きが必要です。興行場法に基づく構造設備基準がありますので、事前にお問い合わせください。

【問合せ】
生活衛生課 環境衛生係
電話:045-510-1845

理容所・美容所を営業する場合は、理容師・美容師法に基づき、開設届を提出し、構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。事前にお問い合わせください。

【問合せ】
生活衛生課 環境衛生係
電話:045-510-1845

理容師・美容師の免許申請(書換・再交付申請含む)を行う場合

【問合せ】
「公益財団法人 理容師美容師試験研修センター」 免許登録担当
電話:03-5579-0911

クリーニング所(洗濯物の処理や洗濯物の受け取り、配達など)を営業する場合は、クリーニング業法に基づき開設届を提出し、構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。事前にお問い合わせください。

【問合せ】
生活衛生課 環境衛生係
電話:045-510-1845

クリーニング師の免許申請(再交付・免許の訂正申請含む)を行う場合

【問合せ】
生活衛生課 環境衛生係
電話:045-510-1845

このページへのお問合せ

鶴見区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-510-1842

電話:045-510-1842

ファクス:045-510-1718

メールアドレス:tr-eisei@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:280-162-838

  • LINE
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube