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私道整備について

最終更新日 2022年1月1日

私道整備・助成

横浜市では、多数の市民の方々が通行し、行動と同じように使われている私道について、地元の皆さんが舗装工事などの整備をされる場合に市が工事費用の一部を助成する「私道整備助成制度」と、地元の皆さんに代わって市が舗装工事などを行う「私道整備制度」の二つの事業を行っています。

私道整備・助成の対象

詳細表
 私道整備助成制度
(工事の内容:舗装工事及び付帯工事)
私道整備制度
(工事の内容:舗装工事)
条件等(1)地域の方が日常生活をおくる上で利用されている私道、その私道に接続する道路が既に舗装されていること。
(2)舗装工事に支障となる地下埋設物がないことや私道に接して上のり面(いわゆる崖地)が舗装工事に支障ない程度に保護されていること。
(3)下水道処理区域内は、適正な汚水管または合流管が整備されていること。
(4)行き止まりの私道については、一端が公道に接続され、原則として5戸以上の住居(アパートなどの集合住宅は建物ごとに一戸として扱う)の主たる出入口で利用されていること。
多数の市民に利用され、公道と同様な機能をはたしている未舗装や舗装の損傷の程度が激しい私道。

(1)鉄道駅、区役所、小中学校及び図書館などの公共施設等から概ね半径500メートル以内の範囲の地域にある私道、又は新たに通学路として指定された私道で幅員が2.7メートル以上あるもの。
(2)両端が私道に接続していること。ただし一端しか公道に接続していない場合は、他端が公共施設に接続しているか、公道移管を予定している道路に接続していること。

助成率90%(地域が工事を行う、土留めなどの下法整備は50%となり300万円が限度)100%(横浜市が工事を行う)
窓口土木事務所土木事務所

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電話:045-881-1621

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メールアドレス:to-doboku@city.yokohama.jp

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