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道路自費工事について
最終更新日 2023年12月14日
道路自費工事とは
道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合は、道路管理者の承認を受けなければなりません(道路法第24条)。この工事等に要する費用は承認を受けた者が負担することとされているため(道路法第57条)、通称「自費工事」と呼ばれています。
主な道路自費工事の内容
工事が完了した後は、道路管理者が管理していくこととなりますので、道路管理者が工事する場合と同等の水準で整備していただくこととなります。
主な工事の内容は次のとおりです。
・歩道の切り下げ・切り上げ工事
・街路樹、植樹桝の移設又は撤去
・防護柵等の移設又は撤去
・カーブミラー、照明灯の移設等
・標識等の移設等(道路管理者が管理しているもの)
・側溝の新設、改良
・その他道路に関する工事
道路自費工事の申請
道路工事等施行承認申請書に、手引き(PDF:994KB)を確認の上、必要事項を記入し、以下の図面等を添付して2部提出してください。(様式は申請様式についてからダウンロード)
申請書に不備(記載漏れや添付図書の不足)がある場合、申請は受け付けられません。
申請書の受理から承認まで一定の日数を要しますので、工事日程に合わせ余裕をもって申請してください。
添付図書
申請書には以下の図面等を添付してください。
- 案内図(著作権等の問題がないものを添付してください)
- 平面図(敷地全体がわかるものに、施工箇所と施工内容を図示してください)
- 縦横断図(勾配や高低差等がわかる図面を施工内容に応じて作成してください)
- 構造図(舗装や側溝等の構造がわかる図面を(「道路構造物標準図集」(横浜市道路局)、「横浜市下水道設計標準図(管きょ編)」(横浜市下水道河川局)を参考に作成してください)
- 現況の写真(遠景及び近景で現地状況がわかるものを添付してください)
- 道路台帳区域線図の写し、または道水路等境界調査図の写し(いずれかの図面の写しを添付してください。道路台帳区域線図は、図面が作成されている場合、土木事務所で写しが入手可能です(図面の有無は「よこはまのみち(外部サイト)」で確認できます)。また、道水路等境界調査図についても、境界調査が行われている場合は、土木事務所で写しが入手できます)
自費工事の手順
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