ここから本文です。

保育所等入所に関するよくある質問

最終更新日 2023年10月2日

希望園について

小規模保育事業・家庭的保育事業について

きょうだい児の申請について

利用調整について

希望園について

Q
希望園に空きがないようです。どうしたらいいですか?
A

受入可能数はあくまで目安です。
在園児が途中で転園・退園するなどの理由で枠が空くことがあります。
空きがない園でも、希望する場合は希望園に書きましょう。

Q
希望園は何園まで書いてもいいですか?
A

希望園の数に上限はありません。
希望園は多く申請いただいた方が、入所の可能性が広がります。

Q
希望園はどの順番で書けばいいですか?
A

希望園数や希望順位が選考に影響することはありません。
入りたい園を、入りたい順に記入してください。

Q
他区の園も申請できますか?
A

他区の園も申請いただくことができます。

Q
横浜市外の園も申請できますか?
A

利用を希望する保育所等がある市区町村にあらかじめお問合せいただき、締切日と必要書類をご確認ください。
希望する保育所等のある市区町村の締切日の約10 日前までに、戸塚区役所こども家庭支援課の窓口で申請してください。

Q
どうしても認可保育所に入りたいです。どうすればいいですか?
A

認可保育所に入りたいというお気持ちはわかりますが、入所の可能性を広げるためにも、少人数できめ細やかな支援ができる小規模保育事業など、できるだけ多くの保育所等を記入してください。

Q
同じ保育園を希望している人の場合、第1希望の人と第2希望の人ではどちらが優先されますか?
A

ランクが高い方から入所が決定します。
希望順位を上げれば入りやすくなるわけではありません。
入所したい順に希望園を記入してください。

小規模保育事業・家庭的保育事業について

Q
3歳以降(卒園後)の預け先についてはどうなりますか?
A

卒園後の進級先として連携している認可保育所、認定こども園、幼稚園があり、そちらへの優先入所の申請が可能です。
連携先の園以外の認可保育所等を希望する場合は、優先入所の申請ではなく、4月入所の申請をしていただく必要があります。

優先入所とは

優先入所とは、地域型保育事業を利用している方で3月末に卒園予定の方が、翌4月からの卒園後の進級先として確保された連携施設(認可保育所、認定こども園、幼稚園)に優先して入所できる制度です。
優先入所で進級されたい方は、優先入所の申請が必要になります。

優先入所の流れ


連携施設について

連携施設については、「各地域型保育事業の連携先一覧(卒園後の進級先)について」をご確認ください。

きょうだい児の申請について

Q
上の子と同じ保育園に入りたいのですが、どうすればいいですか?
A

きょうだいが保育園に在園していると、世帯の状況に応じてランクの引き上げや調整指数が付きますが、同じ保育園に入れるとは限りません。
現在上のお子さんが通われている園だけでなく、送迎可能な他の園も検討してみましょう。
そのほか、募集人数が比較的多い園できょうだい児を揃えるなど、考えてみましょう。

きょうだい同時申請について

きょうだいの入所の組み合わせ方法について、利用申請書の裏面の設問の範囲でご希望いただけます。
「きょうだいが同時に同じ保育所等を利用できる場合のみ利用を希望する」に限定すると、どちらか一方が決まらないと2人とも保留になる可能性が高くなります。
どこまで範囲を広げることが可能か、ご家族でよく話し合ってください。
きょうだい同時申請について、詳しくは「きょうだい同時の保育所等の利用申請に関する取扱いの変更について」をご確認ください。

利用調整について

Q
父と母でランクが異なる場合は、どうなりますか?
A

父と母でランクが異なる場合は、低い方のランクが適用されます。
【例】父:Aランク、母:Bランクだった場合 ⇒適用ランクは「B」

Q
同じランク・同じ指数だった場合、どちらが優先されますか?
A

同一ランク、同一調整指数で並んだ時は、次の順に考慮した利用調整します。

令和6年度
1

類型間の優先順位(①~⑨の順)
①災害 ②疾病・障害 ③就労 ④介護 ⑤ひとり親等 ⑥就学等 ⑦出産 ⑧求職中

2養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯
3経済的状況(合計所得金額)が低い世帯 ※低い世帯を優先
令和5年度
1

類型間の優先順位(①~⑨の順)
①災害 ②疾病・障害 ③就労 ④介護 ⑤ひとり親等 ⑥就労(内定) ⑦就学等 ⑧出産 ⑨求職中

2養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯
3経済的状況(合計所得金額)が低い世帯 ※低い世帯を優先

このページへのお問合せ

戸塚区福祉保健センターこども家庭支援課

電話:045-866-8467

電話:045-866-8467

ファクス:045-866-8473

メールアドレス:to-hoiku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:331-267-525

  • LINE
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube