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都市計画提案制度
最終更新日 2018年10月16日
これまでの都市計画は、行政が主体となり全体のバランスを考慮しながら都市計画法に基づいて定めてきたが、平成15年1月の都市計画法改正において、土地所有者等が一定の条件を満たしたうえで、行政に対して都市計画の提案ができるものとして創設された制度。
提案に必要な条件は次のとおりとなっている。
- 0.5ha以上の一体的な一団の土地の区域であること
- 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する法令上の基準に適合していること
- 提案区域内の土地所有者等の2/3以上の同意(人数及び面積)があること
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