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大規模小売店舗立地法

最終更新日 2018年10月15日

大規模小売店舗(店舗面積1000m2超)の立地に際して、周辺地域の生活環境保持のために、店舗の設置者に対して交通・騒音など生活環境の悪化を防止するため、施設の配置や運営方法などについて適正な配慮を求める法律。

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栄区総務部区政推進課

電話:045-894-8161

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ファクス:045-894-9127

メールアドレス:sa-kusei@city.yokohama.jp

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