ここから本文です。
都市公園
最終更新日 2019年2月1日
都市公園とは、次に掲げる公園または緑地で、その設置者である地方公共団体または国が当該公園または緑地に設ける公園施設を含むものとしている。(都市公園法第2条第1項)
1.都市計画施設である公園または緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が都市計画区域において設置する公園または緑地。
2.次に掲げる公園または緑地で国が設置するもの。
一の都府県の区域を越えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園または緑地。(一般にイ号公園という)
国家的な記念事業として、または我が国固有の優れた文化的資産の保存および活用をはかるため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園または緑地。(一般にロ号公園という)
このページへのお問合せ
ページID:232-414-956