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選挙人名簿抄本の閲覧
最終更新日 2026年8月31日
選挙人名簿抄本は、公職選挙法第28条の2~4の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
選挙人名簿抄本閲覧の流れ
- 西区選挙管理委員会へお電話ください。(電話:045-320-8314)
閲覧目的をお伺いし、閲覧日時の調整をさせていただきます。 - 閲覧申請書類を提出してください。
申請書の受理から承認まで1週間ほどかかりますので、お早めにご提出ください。 - 閲覧当日、西区選挙管理委員会(西区役所4階50番窓口)へお越しください。
- 閲覧する方の本人確認をさせていただきます。
写真付きの公的証明書を提示してください。(マイナンバーカード、運転免許証など) - 職員立会いの下、閲覧を行います。
- 閲覧終了後、職員にお声がけください。
実際に閲覧した件数について、職員が確認します。
可能な閲覧方法
- 目視による読み取り
- 筆記(パソコンへの入力を含む)
禁止される閲覧方法
- カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による撮影
- 複写機またはハンドコピー機による複写
- ファックスによる送信
提出書類
閲覧の目的により、提出書類が異なります。
登録の確認のための閲覧
政治活動・選挙運動のための閲覧(公職の候補者)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード:24KB)/記入例(公職の候補者)(PDF:308KB)
- 申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
※政治活動用ポスターや政党その他の政治団体からの公認書の写しなど
※現職の場合は不要 - (該当する場合のみ)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式その三)(ワード:18KB)/記入例((PDF:297KB)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書)(PDF:297KB)
※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は提出
政治活動・選挙運動のための閲覧(政党その他の政治団体)
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード:24KB)/記入例(政党その他の政治団体)(PDF:308KB)
- 政治団体設立届のコピー
- (異動があった場合のみ)届出事項等の異動届のコピー
- 政治活動の実績を示す資料
機関紙誌や収支報告書の写しなど
※現職議員もしくは長が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合は、申出書の備考欄に記入することで省略可能(記入例参照) - (該当する場合のみ)承認法人に関する申出書(様式その四)(ワード:19KB)/記入例(承認法人に関する申出書)(PDF:302KB)
※リサーチ会社等他の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は提出
調査研究のための閲覧
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(ワード:24KB)/記入例(調査研究のための閲覧)(PDF:381KB)/委託の場合の記入例(PDF:381KB)
- 実際のアンケートや調査票など、調査研究の概要及び実施体制を示す資料
※過去のものでも可 - (該当する場合のみ)個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式その二)(ワード:15KB)
※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合は提出
選挙人名簿閲覧状況
公職選挙法の規定により、選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の名称、閲覧対象、利用目的の概要等を公表することとされています。
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ページID:891-398-456












