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西土木事務所 道路自費工事について
最終更新日 2019年2月28日
道路の構造物を変更する場合は、道路自費工事として土木事務所(道路管理者)の承認が必要となります(道路法第24条)。また、許可できる仕様等がありますので、詳しくは土木事務所にお問い合わせください。
自費工事申請例
- 車両乗り入れのための歩道、L型、縁石の切り下げ工事
- 車両乗り入れのための車止め、植樹桝の移設または撤去
- カーブミラー、街路樹などの移設(電信柱はNTT、電柱は東京電力の許可)
- 傷んだ舗装の補修・復旧
- 開発、宅地造成に伴う道路整備
- その他、道路構造物をいじる場合
提出書類
- 道路工事等施行承認申請書(複写で2部、2枚目は承認書となっています。)
<添付書類> - 案内図(住宅地図等の写しで場所を明記)
- 平面図(敷地全体がわかるものに、施工箇所と施行内容を図示)
- 縦横断図(構造図の見本)
- 現況の写真
- 道路台帳の写しまたは導水路等境界調査図の写し(土木事務所で入手可能)
- 公図の写し、及び工事見積書(参考程度なので、なくてもよい)
(申請の流れ)
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