ここから本文です。

食品関係営業許可申請(新規)(固定店舗)

食品を調理・加工して提供、販売する時は営業許可や届出が必要です。取り扱う食品の種類、営業の形態によって営業許可が必要な場合と、届出の場合がありますので、事前にご相談ください。また、ふぐを取り扱う場合は、別途許可や届出が必要です。→詳しくはふぐ営業認証の申請又はふぐ加工製品の取扱い等の届出をご覧ください。

最終更新日 2023年10月18日

営業許可までの流れ

 営業許可までの流れは、次の通りです。
1 事前相談 → 2 営業許可申請 → 3 施設検査 → 4 営業許可証の交付・営業開始
※ 手続きについては、お店を営業する区の福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。

1 事前相談

 許可を受けるにあたっては、施設が基準に適合する必要があります。施設工事の着工前に、施設の基準に適合していることが確認できる図面(お店の平面図)を持参して西福祉保健センターまでご相談ください。
 図面上の施工内容に加えて、具体的な取扱食品や取扱量等から営業許可業種を決定し、営業所面積や設備器具数が適当であるかどうか判断しますので、営業内容の詳細がわかる方が来所またはご連絡ください。
 また、施設が基準に適合しているか、営業者自身でもご確認ください。

施設基準の概要(PDF:570KB)(必ずご確認ください。)
食品営業許可審査基準及び食品営業許可行政指導指針(PDF:373KB)

2 営業許可申請

 営業許可申請は、営業を開始する15日前までに行ってください。
 申請方法は、食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)で行う方法と、窓口に来所して行う方法があります。詳細は、下記をご確認ください。

3 施設調査

 施設の完成後、現場調査にて施設基準に適合しているかどうかを判断します。施設調査で基準に適合していることを確認後、許可審査及び許可証発行の手続きを行います。
※ 施設調査は工事完了前は実施できません。
※ 調査の結果、施設基準を満たしていない場合は再調査が必要になります。余裕をもって営業許可申請を行ってください。

4 営業許可証の交付・営業の開始

 営業許可証は、施設検査から約2週間後に交付します。窓口または郵送で交付可能です。許可証の受取方法については、西福祉保健センターにご相談ください。
 営業許可証は、お店の見えやすい場所に掲示のうえ、営業を開始してください。

食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンラインシステム)で申請する場合

 厚生労働省による食品衛生申請等システムの運用が開始され、令和3年6月1日からインターネットを通じて手続きができるようになりました。食品衛生申請等システムをご利用の場合は、下記必要書類を添付の上、申請してください。
 なお、申請手数料は、これまでと同様に西福祉保健センター生活衛生課の窓口での納付となります。食品衛生申請等システムで申請後、窓口に納付に来ていただきます。
 また、引き続き窓口での申請も可能です。

食品衛生申請等システム(外部サイト)

※ 自動車による営業の申請を行う方は、食品関係営業許可申請(新規)(自動車による営業)のページをご覧ください。
 

必要書類

 次の書類を食品衛生申請等システムに添付してください。

  • 営業者を確認するための書類(個人で申請する場合のみ)
    運転免許証、住民票、在留カードなど、申請者個人の住所・氏名・生年月日が確認できる公的な書類
    ※ 法人で申請する場合は、法人番号検索サイトで本社所在地、商号を確認するため、書類の添付は原則不要です。ただし、法人番号検索サイトで確認できない場合は、登記事項証明書など(発行から6ヶ月以内のもの)を添付してください。
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
    食品衛生責任者の資格者がいない場合は、3ヶ月以内に選任してください。
    →詳しくは、食品衛生責任者のページをご覧ください。
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 施設の構造及び設備の概要(エクセル:633KB)
    必要事項を記入してください。
  • 製造方法(製造業のみ) 参考書式(エクセル:103KB)

※ その他必要な書類がある場合もあります。

申請手数料の納付

 申請手数料は、これまでと同様に西福祉保健センター生活衛生課の窓口で現金納付となります。食品衛生申請等システムで申請後、納付に来ていただく日時を調整させていただきます。
 手数料は営業の種類により異なります。→申請手数料のページをご覧ください。
 なお、申請後は、手数料をお返しすることはできません。

窓口で申請する場合

※ 自動車による営業の申請を行う方は、食品関係営業許可申請(新規)(自動車による営業)のページをご覧ください。

必要書類

 次の書類を1部ずつ持参してください。

  • 食品営業許可申請書(エクセル:40KB)
    記載例(PDF:332KB)を参考に記入してください。
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 施設の構造及び設備の概要(エクセル:633KB)
  • 営業者を確認するための書類(提示のみ)
    ・個人で申請する場合
    申請者個人の住所・氏名・生年月日が確認できる公的な書類(コピー可)
    運転免許証、住民票、在留カードなど
    ・法人で営業する場合
    法人番号検索サイトで本社所在地、商号を確認するため、書類の提示は原則不要です。
    ただし、法人番号検索サイト確認できない場合は、法人格の確認のため、登記事項証明書など(発行から6ヶ月以内のもの、コピー可)の提示が必要です。
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(提示のみ、コピー可)
    食品衛生責任者の資格者がいない場合は、3ヶ月以内に選任してください。
    →詳しくは、食品衛生責任者のページをご覧ください。
  • 申請手数料(申請後は、手数料をお返しすることはできません。)
    申請時に現金で納付します。また、手数料は営業の種類により異なります。→申請手数料のページをご覧ください。
  • 製造方法(製造業のみ) 参考書式(エクセル:103KB)

※ その他必要な書類がある場合もあります。

参考資料

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

西区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-320-8442

電話:045-320-8442

ファクス:045-320-2907

メールアドレス:ni-seiei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:287-182-103

  • LINE
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube