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公園の利用

最終更新日 2019年9月5日

公園遊具の対象年齢表示

横浜市では、公園の遊具を安全に利用していただくために、各遊具に「対象年齢表示」シールの貼り付けを順次行っています。

対象年齢表示シールは、遊具の内容に応じて、お子様がその対象年齢の平均的な体力や身体能力の発達程度であれば安全に遊ぶことができる目安を、利用者のみなさまにお知らせするためのものです。

遊具の利用にあたっては、対象年齢の内外にかかわらず、保護者の方が体力や身体能力を考え、必要に応じてサポートするなど、安全には十分留意してご利用ください。特に年齢の小さなお子様が遊具をご利用する場合は、保護者の方が常に手の届くところで見守ってくださるようお願いします。

公園の遊具の不具合

現地を確認・調査し、ケガ等危険性のある場合は早急に応急処置・修理を行いますので、土木事務所にご連絡ください。

公園でのイベント・撮影等の行為

公園内でお祭りやイベント、幼稚園や保育園の運動会、商業目的等の撮影行為などを行う場合、原則として行為許可申請を行う必要があります。

許可にあたって原則として使用料が発生します。(愛護会等が行う場合は、使用料が免除になる場合があります。)
行事の内容、誰が申請しているかなどにより、許可できない場合もあります。

その他公園全般に関する質問や疑問等については、環境創造局のページをご覧下さい

公園内の設置物

公園内に公園施設以外の工作物(電柱や電線など)や倉庫、自治会の掲示板等を設置するには、土木事務所にご相談頂き、許可が必要です。

設置できるものの種類は都市公園法により制限されています。

また、許可にあたって使用料が発生します。(自治会、愛護会等が行う場合は使用料が免除になる場合があります。)

その他公園全般に関する質問や疑問等については、環境創造局のページをご覧下さい。

このページへのお問合せ

中区中土木事務所

電話:045-641-7681

電話:045-641-7681

ファクス:045-664-6196

メールアドレス:do-nakaiken@city.yokohama.jp

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ページID:133-850-921

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