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火災や風水害で被害を受けた方へ(罹災証明書(りさいしょうめいしょ)等の申請等)
最終更新日 2025年9月18日
火災、地震、風水害などで被害を受けた方は、「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」を区役所等の担当窓口に提出するなどにより、被害の程度により救済・支援制度等を受けることができます。詳しくは担当窓口へお問合せください。
また、ご自身が加入している火災保険等でも「罹災証明書」が必要となる場合があります。「罹災証明書」が必要かどうかは加入している保険会社にお問い合わせください。
罹災証明書等:火災による被害
火災による被害は、消防署への申請になります。
申請の流れは「Q.火災で被害を受けたことを証明してくれますか。」もご確認ください。
また、「火災の被害を受けられた方へ」をあわせてご確認ください。
証明書の種類
- 罹災証明書
火災によって生じた被害を証明します。 - 罹災届出証明書
横浜市へ届け出たという事実のみを証明します。被害の程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
問合せ先
中消防署 警防課調査係
- 住所:〒231-0038 横浜市中区山吹町2番地2
- 電話番号:045-251-0119
- FAX番号:045-251-0119
- E-mail:sy-naka-k@city.yokohama.lg.jp
罹災証明書等:自然災害(地震・風水害等)による被害
自然災害(地震・風水害等)による被害は、区役所への申請になります。
なお、区役所に行かずに 「横浜市電子申請・届出システム」によるオンライン申請(外部サイト)でも手続きができます。
罹災証明書の書き方や、申請方法などは「 被災した場合の証明書の交付-罹災証明書(火災を除く)」(総務局)を必ずご覧ください。
証明書の種類
- 罹災証明書
住家(被災時に申請者が居住している建物:持家、借家等)の被害の程度を証明します。 - 被災非住家建物証明書
非住家建物(被災時に申請者が居住していない建物:倉庫、事務所、貸家等)の被害の有無を証明します。 - 被災届出証明書
建物以外の物件(車両、家財、物置、家具等)に被害があった事実を申請者が届け出たことを証明します。
横浜市へ届け出たという事実のみを証明しますので、被害の程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
問合せ先
中区役所総務課(6階)
- 住所:〒231-0021 横浜市中区日本大通35番地
- 電話番号:045-224-8112
- FAX番号:045-224-8109
- E-mail:na-bousai@city.yokohama.lg.jp
被災者支援に関する各種制度
「 被災者支援に関する各種制度一覧」をご確認ください。
問合せ先は各窓口になります。
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