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火災で被害を受けたことを証明してくれますか。
最終更新日 2021年10月19日
火災で被害を受けた方に対して、被害の内容を証明する罹災証明書を消防署で発行します。
1 受付・発行について
・ 火災で被害を受けた場所を所管する消防署警防課調査担当で受付・発行します。
・ 消防署で発行できる時間は、8時45分から20時00分までですが、事前に電話などで
確認してください。
・ 発行申請に必要な書類「罹災証明申請書」「罹災届出証明申請書」は、窓口でお渡し
します。
・ 手数料は一切かかりません。
2 発行できる対象者について
・ 罹災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険金受取人等の方です。
・ 罹災証明書等の申請をする際に、運転免許証などの関係者本人又は代理人本人で
あることを確認できるものが必要となりますので持参してください。
・ 代理人が申請する際は、委任状が必要となる場合があります。
3 証明できる範囲について
証明できる範囲は、申請者の所有、管理、占有又は権利に関わる部分です。
4 注意事項について
・ 火災や災害出場で警防課調査担当が不在の場合は、すぐに受付・発行できない
場合もあります。
・ 申請によっては、後日現地調査を行い、被害状況を確認してから発行します。
5 その他
火災で被害を受けられた方向けの各種救済・支援制度等の案内小冊子
「火災の被害を受けられた方へ」もご活用ください。
関連ウェブサイト
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ページID:799-636-998