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地域行事での食品提供について

横浜市では、地域で開催される夏祭り・運動会・バザーなどの行事で食品を提供する場合、食中毒の発生防止を目的として、行事開催届の提出をお願いしています。行事開催届は一定の要件を満たす食品提供(販売・調理)を伴う行事について、食品衛生法に基づく営業許可を要しないものとして扱う横浜市の制度です。行事の内容や開催頻度によっては行事開催届の範囲を超える場合がありますので、計画の段階でご相談ください。

最終更新日 2026年4月7日

行事開催届の対象となる地域行事(営業許可を要さない)

次のいずれかに該当する行事であり、かつ開催要件をみたすものは行事として行うことができます。
※次に当てはまらないものは行事として届出いただけません。
≪該当する行事≫

  • 町内会、自治会及び商店街等の住民組織が主催する行事
  • 市が主催又は共催する行事
  • 神社、仏閣等を運営する宗教法人及びその関係団体が主催する行事
  • 農協、漁協などの各種団体が主催する行事
  • 地域に根差した福祉団体が主催する行事
  • 開催場所で企業活動を行っている企業が主催する地域住民等に対して行う行事
    (ただし、企業本来の営業行為の一環として、行事の形態で行う場合は除く。)
  • 学校等(保育園、幼稚園含む)が主催する行事

※詳細は地域行事での食品提供について(主催者・出店者向けリーフレット)をご確認ください。

申請書・資料

受付方法

窓口での受付
南区役所生活衛生課食品衛生係の窓口(44番)に直接ご提出ください。


横浜市電子申請・届出システムによる受付
南区では、より便利にご利用いただけるよう、横浜市電子申請・届出システムによる受付も行っています。
【南区限定】行事における食品提供の届出(外部サイト)

※横浜市内他区で開催される行事に関する届出方法は各区福祉保健センター生活衛生課にお問い合わせください。

提出時期

行事開催日のおおむね2週間前までを目安に届出をお願いします。
内容に不備や不明な点がある場合、確認の連絡や修正依頼が入ることがありますので、余裕をもってご提出ください。

行事開催届に関する留意事項

行事開催届の対象外となる地域行事(営業許可を要す)

お祭りやイベントの主催者、開催内容、開催期間などにより、飲食店営業(臨時営業)許可が必要になる場合があります。
ご不明な場合はご相談ください。
飲食店営業(臨時営業)の営業許可について

このページへのお問合せ

南区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-341-1191

電話:045-341-1191

ファクス:045-341-1189

メールアドレス:mn-eisei@city.yokohama.lg.jp