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緑区の木・花・シンボルマークの使用基準

最終更新日 2018年10月26日

緑区のマーク使用基準

緑区ホームページ上で紹介しているマークに関する一切の権利は、すべて横浜市に属しています。使用する場合は、使用上の注意をよく読んでご利用ください。なお、緑区シンボルマークについては、区役所への申請が必要となりますので、お問い合わせください。

「区の木」・「区の花」デザインマーク使用上の注意

デザインマークに関する一切の権利は、横浜市に属しています。
マークを使用するときは次の事項を守ってください。

1.マークを変形し、または、他の図形や文字と重ねて使用しない。
2.マークの色は、指定された色を使用することとし、変えない。
3.特定の個人または団体の売名に利用しない。
4.不当な利益をあげるために利用しない。
5.区の品位を傷つけたりマークの制定の趣旨を妨げる恐れのある場合は使用しない。
6.区が行う事業または区が支援等を行う事業を推進する上で支障が生ずる恐れがある場合は使用しない。

お問い合わせ
地域振興課 地域活動係
TEL:045-930-2232 FAX:045-930-2242

緑区のロゴマーク使用上の注意

デザインマークに関する一切の権利は、横浜市に属しています。
マークを使用するときは次の事項を守ってください。

1.特定の個人または団体の売名に利用しない。
2.不当な利益をあげるために利用しない。
3.区の品位を傷つけたりロゴ作成の趣旨を妨げる恐れがある場合は使用しない。
4.区が行う事業または区が支援等を行う事業を推進する上で支障が生ずる恐れがある場合は使用しない。

お問い合わせ
区政推進課 企画調整係
TEL:045-930-2228 FAX:045-930-2209

緑と水の回廊シンボルマーク使用上の注意

デザインマークに関する一切の権利は、横浜市に属しています。
マークを使用するときは次の事項を守ってください。

1.マークを使用する場合は、区役所で配布するデザインガイドラインに沿って使用する。なお、ホームページ上からダウンロードして使用する場合には、サイズ変更のみ可能とする。
2.特定の個人または団体等の売名や不当な利益をあげる目的で利用しない。
3.区の品位を傷つけたり、シンボルマークのイメージを損なう恐れがある場合は使用しない。
4.区が実施または支援する事業の推進に支障が生ずる恐れがある場合は利用しない。

お問い合わせ
区政推進課 企画調整係
TEL:045-930-2228 FAX:045-930-2209

土と緑と水のパートナー(緑土木事務所ロゴ)使用上の注意

デザインマークに関する一切の権利は、横浜市に属しています。
マークを使用するときは次の事項を守ってください。

1.特定の個人または団体の売名に利用しない。
2.不当な利益をあげるために利用しない。
3.区の品位を傷つけたりロゴ作成の趣旨を妨げる恐れがある場合は使用しない。
4.区が行う事業または区が支援等を行う事業を推進する上で支障が生ずる恐れがある場合は使用しない。

お問い合わせ
緑土木事務所
TEL:045-981-2100 FAX:045-981-2112

このページへのお問合せ

緑区総務部区政推進課

電話:045-930-2220

電話:045-930-2220

ファクス:045-930-2225

メールアドレス:md-kusei@city.yokohama.jp

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ページID:804-755-342

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