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特別相談
最終更新日 2024年3月29日
最新の相談体制については「特別相談一覧」でご確認ください。
※状況により直前で相談自体の休止等が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
交通事故相談休止のお知らせ
交通事故相談員の確保が困難であるため、令和5年10月実施分より当面の間「交通事故相談」を休止します。
再開時期は未定です。再開時期が決定次第、本ページでお知らせいたします。
ご不便をおかけし申し訳ございません。
相談をご希望の場合、横浜市市民相談室で実施している相談をご利用ください。(予約不要)
・横浜市市民相談室特別相談ページ
特別相談について
緑区では、弁護士や司法書士などの相談員による特別相談を無料で行っています。
短い時間ではありますが、お悩みの解決の第一歩となりますよう、お気軽にお申し込みください。
特別相談一覧
相談 | 予約開始 |
実施日 |
時間 | 内容 | 相談員 |
---|---|---|---|---|---|
法律相談 |
1週間前 |
・毎週金曜日 |
13時~16時 |
相続・離婚・契約など法律問題全般の相談 |
弁護士 |
司法書士相談 【対面または電話】 |
随時 |
第2月曜日 | 13時~16時 |
債務整理(140万円以下)、不動産登記などの相談 |
認定司法書士 |
公証相談 【対面または電話】 |
随時 (相談日前日の15時まで受付) |
第3火曜日 |
13時~15時 |
遺言、任意後見、契約などの公正証書の相談 |
公証人 |
税務相談 【対面または電話】 |
2週間前 |
偶数月の第2火曜日(2月は休止) | 13時~16時 |
国税、県税、市税全般の相談 |
税理士 |
交通事故相談 【対面のみ】 ※1 |
随時 (相談日前日の15時まで受付) |
第3木曜日 |
9時~12時 |
示談の方法、保険金請求、賠償額の計算などの相談 |
交通事故相談員 |
行政書士相談 |
随時 |
第1水曜日 | 13時~16時 |
官公署提出書類や権利義務・事実証明に関する書類(遺産分割協議書、離婚協議書等含む)の作成についての相談 |
行政書士 |
行政相談 【対面のみ】 ※2 |
予約不要 | 第4木曜日 |
13時~15時 |
国、特殊法人など行政全般に対する意見・要望の相談 |
行政相談委員 |
※1 交通事故相談(電話)は、横浜市役所市民相談室で実施しています。(電話:045-671-2306)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shiminsodan/sodanshitsu/shiminsodan.html
※2 行政相談は、行政苦情110番(神奈川県行政評価事務所)でも受付けています。(電話:0570-090110)
*全ての特別相談について、祝日及び年末年始(12月28日から1月4日まで)は実施しません。
申込方法
- 予約は広報相談係まで電話(045-930-2219)または直接窓口(区役所1階総合案内)にてお申し込みください。
- 予約受付時間:区役所開庁日の8時45分から17時15分まで
- 予約開始日:法律相談は相談日の1週間前、税務相談は相談日の2週間前の8時45分から先着順で受付。但し、予約開始日が祝日と重なる場合は、その前開庁日から受付(長期閉庁期間を含む場合の法律相談予約開始日は下記のとおり。)。その他の相談は随時受付。
※特別相談は原則として緑区民(在住・在勤・在学)に優先して受講いただきます。緑区民以外の方は、まずはお住まいの市区町村にお問い合わせください。市内在住者で他区が実施する特別相談では日程が合わないなど、特別な事情がある場合には、緑区で受講することもできます。ただし、税務相談については実施回数が少ないため、緑区民限定とさせていただきます。なお、相談日当日に空きがあればご案内できますので電話か窓口でご確認ください。
相談実施日 | 予約受付開始日 |
---|---|
2024年5月10日(金曜日) |
2024年4月26日(金曜日) |
2025年1月10日(金曜日) | 2024年12月20日(金曜日) |
対面相談を受けられる方へ
対面相談の際に相談者の皆様にお願いすること
・相談室内でのマスクの着用へのご協力
・相談者は原則1人まで(2人以上で相談されたい場合は事前にご相談ください)
法律相談を受ける時の注意事項
たくさんの方に気持ちよくご利用いただけるよう、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
1. 相談時間は25分間です。できるだけ内容を整理してご相談ください。
2. 法律相談の予約は、お一人につき上半期(4月1日から9月30日まで)に1回と下半期(10月1日から3月31日まで)に1回のみです。(平成31年4月1日分より施行)
3. あくまで法律の一般的な説明であり、問題を解決する際の参考にしていただくためのものです。
4. 区役所での弁護士の紹介はしていません。
また、相談を担当した弁護士に問題の解決や具体的な仕事を、この場で依頼することはできません。
弁護士に問題の解決を依頼したいときは、神奈川県弁護士会の「法律相談センター」(電話:045-211-7701)にご相談ください。
5. 多くの方がご利用を希望されますので、予約をキャンセルされる場合は速やかにご連絡願います。
原則として当日のキャンセルはお断りしています。
ご連絡のないまま、当日お越しにならない場合は、お申込みされた上期もしくは下期に、新たにご予約をお取りできません。
6. 弁護士職務規定に抵触する場合(弁護士がすでに利益相反する案件を受けている場合など)はご利用をお断りする場合があります。
市や県でも特別相談を実施しています
市政一般相談・交通事故相談・法律相談・夜間法律相談・司法書士相談・宅地建物相談・人権相談・公証相談
県のしごと相談・弁護士相談・夜間弁護士相談・交通事故相談・暴力相談・宅地建物相談・警察相談・税理士相談
その他の相談先
※相談は有料の場合もあります。各窓口へご確認ください。
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