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出生届・死亡届

外国人が日本に住んでいる間に、子どもが生まれたり、亡くなったりした時は、区役所に知らせなければなりません。知らせた時の書類は区役所に10年残ります。

最終更新日 2021年9月10日

日本で子どもが生まれた時

しなければならないこと

日本で外国人の子どもが生まれた時は、次のことをしなければなりません。
1. 生まれた日から14日以内に、区役所に「出生届」(子どもが生まれたことを知らせる書類)を出します。
2. 子どもの「在留資格」(日本に住むことができる資格)を取ります。
3. 自分の国の役所に知らせます。

「出生届」を出す所

住んでいる区の区役所の戸籍課

必要なもの

1.「出生届」と「出生証明書」
病院で子どもが生まれた場合は、どちらも病院でもらうことができます。

2.「母子健康手帳」(赤ちゃんができた時にもらう小さいノート)

3. 父と母のパスポート
「出生届」を出した後、区役所からもらう書類に父と母の国を書いてほしい場合だけ必要です。

子どもの名前に使うことができる字

1.カタカナ(ローマ字も書いてください)
2.漢字(名前を漢字で書く国の人)

家族が亡くなった時

日本で外国人が亡くなった時

亡くなったことがわかった日から7日以内に、家族などが役所に「死亡届」(亡くなったことを知らせる書類)を出してください。
※日本人と結婚している外国人は、夫か妻が亡くなった時、「在留資格」(日本に住むことができる資格)を変えなければなりません。出入国在留管理局(入管)に知らせてください。

「死亡届」を出す所

次のどちらか1つに出します。
•亡くなった人が住んでいた市、区、町、村の役所
•「死亡届」を出しに行く人が住んでいる市、区、町、村の役所

「死亡届」を出しに行く人

1.家族(一緒に住んでいなくてもいいです)
2.家族以外で、一緒に住んでいた人
3.亡くなった人に家や土地を貸していた人など

必要なもの

1.「死亡届」
医者が書いた「死亡診断書」と一緒に病院でもらうことができます。

2.「火埋葬許可申請書」(亡くなった人の火葬(焼くこと)をして、骨を墓に入れるための書類)
・区役所の戸籍課でもらうことができます。
・亡くなった人の国や住所、火葬をする場所などを書きます。
・この書類を出した後、区役所からもらう「火埋葬許可証」を、火葬をする場所に出します。

各区役所の戸籍課窓口一覧
区役所名窓口電話ファクス
青葉区役所戸籍課青葉区役所2階21番045-978-2225045-978-2418
旭区役所戸籍課旭区役所1階12番045-954-6031045-955-4411
泉区役所戸籍課泉区役所2階201番045-800-2341045-800-2508
磯子区役所戸籍課磯子区役所2階25番045-750-2341045-750-2535
神奈川区役所戸籍課神奈川区役所別館1階107番045-411-7031045-324-3586
金沢区役所戸籍課金沢区役所2階205番045-788-7731045-701-5234
港南区役所戸籍課港南区役所2階20番045-847-8331045-841-1281
港北区役所戸籍課港北区役所2階24番045-540-2250045-540-2260
栄区役所戸籍課栄区役所本館1階11番045-894-8340045-894-3413
瀬谷区役所戸籍課瀬谷区役所2階23番045-367-5641045-362-1488
都筑区役所戸籍課都筑区役所2階15番045-948-2251045-948-2259
鶴見区役所戸籍課鶴見区役所2階4番045-510-1700045-510-1893
戸塚区役所戸籍課戸塚区役所2階4番045-866-8331045-862-0657
中区役所戸籍課中区役所本館2階21番045-224-8291045-224-8289
西区役所戸籍課西区役所1階6番045-320-8331045-324-3585
保土ケ谷区役所戸籍課保土ケ谷区役所本館1階1番045-334-6231045-335-6781
緑区役所戸籍課緑区役所2階24番045-930-2247045-930-2255
南区役所戸籍課南区役所2階11番045-341-1115045-341-1123

このページへのお問合せ

市民局窓口サービス部窓口サービス課

電話:045-671-2176

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ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp

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