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特定計量器とは
最終更新日 2019年3月27日
特定計量器とは?
計量法で定める「特定計量器」
私たちの身の回りには、さまざまな計量器があります。計量法では、計量器のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして、計18種類の「特定計量器」(PDF:160KB)を定めています。
「特定計量器」に付される印
「特定計量器」は、計量法により様々な規制がされており、その必要に応じた基準に適合している証として、それぞれ次の印が付けられています。

検定証印

基準適合証印
「検定」とは、「特定計量器」の製造または修理の段階で、国や県などの公的機関が、その性能や構造等が計量法で定める基準に適合しているかどうかを検査することです。「検定」には、「特定計量器」の種類によって、有効期間を定めているものもあります。
(「基準適合証印」は、「検定証印」の法的効力と同一)

定期検査済証印
取引・証明に使用する「はかり」は、検定証印の付いたものを使用し、2年に1度の周期で定期検査を受検することが義務付けられています。
定期検査に合格した「はかり」には、「定期検査済証印」を貼り付けます。

家庭用計量器の印
「家庭用」キッチンメーターやヘルスメーター等は、家庭内での調理材料の計量や体重測定等に使用されることを想定しています。そのため「家庭用」の基準は、「検定」の合格基準より緩やかな基準になっています。
家庭用の「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。

装置検査証印
「装置検査」とは、タクシーメーターとタイヤを含む車両へ装着した状態での性能が、法令で定める基準に適合しているかどうかを検査することです。
主な「特定計量器」
ここでは「特定計量器」のうち、私たちの生活の中で特に関わりの深いものを紹介します。
タクシーメーター
| タクシーメーター | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 装置検査の有効期間 1年 |
質量計(取引・証明用「はかり」)
| 取引・証明用はかり | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| と | 取引・証明に使用する場合、2年に1度定期検査の受検義務 |
質量計(家庭用「はかり」)
| キッチンスケール | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 取引・証明には使用不可 |
抵抗体温計
| 電子体温計 | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 体温計や血圧計(アネロイド型)は、生命に関わる計量器として、すべて「検定」に合格し、検定証印、または基準適合証印が付されたものでなければ、販売、譲渡等ができません。 |
水道メーター(口径:350mm以下)
| 水道メーター | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 検定の有効期間 8年 |
燃料油メーター(口径:50mm以下)
| 燃料油メーター | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 検定の有効期間 7年 (設置型以外 5年) |
ガスメーター(口径:250mm以下)
| ガスメーター | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 検定の有効期間 10年(一部7年) |
アネロイド型血圧計
| 血圧計 | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 体温計や血圧計(アネロイド型)は、生命に関わる計量器として、すべて「検定」に合格し、検定証印、または基準適合証印が付されたものでなければ、販売、譲渡等ができません。 |
電力量計
| 電力メーター | 付される印 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 検定の有効期間 10年(一部7年、5年) |
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所
電話:045-671-2587
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ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.lg.jp
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