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計量の普及・啓発

最終更新日 2024年1月22日

計量の普及・啓発

~電気・水道・ガスなどの子メーターは有効期間内ですか?~
 子メーターとは、電気・水道などの供給事業者が所有管理するメーター(親メーター※)と異なり、貸しビル・マンション・寮などで管理者と入居者との間で光熱水費の配分に使用されている計量器です。 
 これらの子メーターは、計量法で検定有効期間がそれぞれ定められていますので、未検定品や有効期間の切れたものを料金精算に使用することはできません。

メーターの検定有効期間
種類有効期間
電気メーター(一般用)10年又は7年
電気メーター(変成器付)5年又は7年
ガスメーター(都市ガス・プロパンガス)10年又は7年
水道メーター8年

※ 親メーターとは、事務所ビル・商業施設・集合住宅などで居住者それぞれが供給事業者(東京電力や横浜市水道局等)と直接契約している計量器です。有効期限が近づくと供給事業者が使用者に通知の上、取り替えます。
※ 電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか?(PDF:1,578KB)(関東地区証明用電気計器対策委員会 チラシ)

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所

電話:045-671-2587

電話:045-671-2587

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.jp

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