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計量Q&A
最終更新日 2019年3月27日
計量Q&A
計量法では、「取引・証明に使用する『はかり』(特定計量器)は、検定証印の付いたものを使用し、2年に1度の周期で定期検査を受検しなければならない」と規定されています。
定期検査済証印
定期検査に合格した「はかり」には、「定期検査済証印」が「はかり」の前面に貼り付けてあります。
注)定期検査に代わるものとして、計量士が行う「代検査」や「適正計量管理事業所での検査」の場合、付される印の形状もそれぞれ異なります。
定期検査は、計量法に定められた法定検査で、メーカーが行うメンテナンスとは全く違います。定期検査は、定められた期日に受検するようお願いいたします。
家庭用計量器の印
家庭用計量器の印が付いた「ヘルスメータ」や「キッチンスケール」等は、定期検査を受検することはできません。
また、取引・証明にも使用することはできません。
取引・証明には、検定証印の付いた「はかり」を使用してください。
計量法第173条では、定期検査の規定(計量法第19条)に違反した者は、「50万円以下の罰金に処する」とあり、さらに法第172条では、使用の制限(法第16条)に違反した者は
「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とあります。しかし、罰則適用以前に、当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いいたします。
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課計量検査所
電話:045-671-2587
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ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-keiryo@city.yokohama.jp
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