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横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン

最終更新日 2019年3月8日

第1基本的な考え方

1目的

公共建築物の建設及び管理にあたって留意すべき事項をガイドラインとしてとりまとめることにより、建設部局及び施設管理者の適切な対応を図り、市民が利用する施設の室内空気中の有害化学物質濃度の低減化をすすめます。

2対象

市が建設又は管理する建築物のうち、多数の市民が利用する建築物(以下「公共建築物」とする。)

3位置づけ

本ガイドラインは、市内の公共建築物のシックハウス問題について各部局が連携して取り組むための基本的な方針として作成したもので、取り組む内容の詳細については、本ガイドラインのマニュアル編(以下「マニュアル」とする。)に定めます。
なお、今後もシックハウス対策の総合的な推進にあたっては、国の関係省庁の動向等を注視し、幅広く検討を行っていくとともに、新たな知見が得られた場合は、随時、本ガイドライン及びマニュアルの見直しを行っていくものとします。

第2取組内容

1建築設計

建設部局及び施設管理者は、公共建築物の新築・改築・改修等の建築設計にあたって次のことを行います。

(1)使用建材等の配慮
使用する建材等は、下地材を含め、屋内、屋外を問わず、原則としてホルムアルデヒド、トルエン等を放散しないか、放散量の少ない材料を選定し、設計図書に明記することとします。

(2)工法の配慮と適正換気量の確保
やむを得ずホルムアルデヒド、トルエン等が含まれる建材等を使用する場合は、室内環境等への影響が最も小さくなる工法を選定し、換気について適正な換気量を確保する設計をします。

(3)室内濃度測定の実施等
引き渡しまでの間に室内濃度測定及びその結果に基づく必要な措置を講ずるため、費用及び時間的余裕を事前に見込みます。

2工事施工管理

建設部局は、工事施工にあたって次の管理を行います。

(1)材料受け入れ検査を実施し、使用材料が適正かつ安全な材料であるかを「化学物質等安全データシート」(MSDS)等により確認するとともに、材料保管場所の通風換気や材料間の化学物質の移行防止等の配慮をします。

(2)施工中はもとより、竣工、引き渡しまでの間、積極的な通風換気に努めます。

(3)屋内外改修工事、設備機器の交換・改修など、施設を利用しながらの工事にあたっては、施設管理者と十分打合せを行ない、利用者等の安全に配慮します。

(4)工事完成後引き渡しまでの間に、「横浜市建築局所管工事揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定マニュアル」に準拠して揮発性有機化合物(VOC)等注1の室内濃度測定を実施します。

3什器の選定

施設管理者は、新たに机やいすなどの什器を購入する場合は、ホルムアルデヒド等の化学物質の放散量が少ない仕様のものを選定するよう配慮します。

4揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定(安全確認)

(1)施設管理者は、居室内の空気質の安全を確認するため、次に該当する場合に、揮発性有機化合物(VOC)等(※注1)の室内濃度測定を実施します。なお、本ガイドライン施行時に既に使用している施設のうち、室内濃度測定を実施していない施設については、計画的に室内濃度測定を実施し、安全を確認します。

ア新築・増築・改築・屋内外改修工事(※注2)の後に引き渡しを受け、什器を搬入したとき
イ新築・増築・改築・屋内外改修工事(※注2)の後に、最初に訪れる夏期
ウ什器を大幅に入れ替えたとき

(2)施設管理者は、(1)によるVOC等室内濃度測定の結果、厚生労働省指針値を超えた場合は、次の措置を行います。

ア原因究明・改善措置・安全確認
原則として当該施設の使用を中止し、原因を調査するとともに、原因物質の除去や換気を十分に行うなどの対策を講じた後に再測定を行い、指針値を超過していないことを確認した上で施設の使用を再開します。

イ健康被害への対応
指針値を超えた公共建築物において、市民等から体調不良など化学物質に起因する健康被害の発生が疑われる訴えや相談があった場合は、原因を調査するとともに、医療機関の受診を勧めます。

5日常管理

施設管理者は、日常の管理として次のことを行います。

(1)化学物質の使用の配慮
殺虫剤、床ワックス、トイレの芳香・消臭剤等の薬剤や日用品を使用する場合、厚生労働省がシックハウス症候群の原因物質として室内濃度指針値を定めた物質を含むものは、原則として使用しないこととします。

(2)適正な換気量の確保
自然換気の場合には通風を考慮した窓の開放を行います。
換気扇等の機械換気設備が設置されている場合には、適正な換気量が確保されていることを確認し、換気設備の常時運転を行うなど十分な換気を行います。

6情報提供

(1)測定結果の公表
建設部局及び施設管理者は、公共建築物において安全確認のためのVOC等室内濃度測定を実施したときは、連絡会議と連携して、測定結果をすみやかに公表します。

(2)職員及び市民への情報提供
連絡会議は、シックハウス対策を総合的に推進するために、施設管理者である関係部局の職員等に対し、本ガイドラインの内容を周知します。
また、市民に対して、シックハウス対策に関連する情報を提供します。

(3)関係団体への働きかけ
連絡会議は、メーカー等の関連団体においても自主的なシックハウス対策がさらに推進されるよう、働きかけを行います。

注1:厚生労働省が室内濃度指針値を定めている物質のうち、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンとします。

注2:屋内の改装、改修工事及び居室に接する面の防水・外壁塗装等の屋外の改装、改修工事をいいます。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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