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横浜市受水槽施設事前指導に関する要綱及び横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続き要綱の一部改正について(結果公示)

最終更新日 2024年4月1日

結果公示案件概要
案件番号 (390)
案件名

横浜市受水槽施設事前指導に関する要綱及び横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続き要綱の一部改正について

定められた規則等の題名

・横浜市受水槽施設事前指導に関する要綱
・横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続き要綱

根拠法令・条例条項

概要

(1) 横浜市受水槽施設事前指導に関する要綱及び横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続き要綱について

 建築基準法(昭和25年5月法律第201号)の一部が改正され、建築主事(建築基準適合判定資格者)に加え、新たに小規模な建築物の建築確認関係事務を行う建築副主事(二級建築基準適合判定資格者)が創設され、建築確認関係事務の担い手が建築主事又は建築副主事(以下、建築主事等という。)とされました。これに伴い、要綱中の「建築主事」を「建築主事等」に修正しました。


(2) 横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続き要綱について

 ア 機構改革に基づく局再編成に伴い、要綱中の「環境創造局」を「下水道河川

  局」に修正しました。

 イ 要綱及び要綱で規定している様式の文言修正等を行いました。

規則等の公布日・決定日

令和6年4月1日

結果の公示日 令和6年4月1日

横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合にはその旨及びその理由

法令等の改正に伴い当然必要とされる変更のため、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号アに該当し、意見公募手続は行いませんでした。
結果概要

改正の要旨(PDF:113KB)
新旧対照表(横浜市受水槽事前指導に関する要綱)(PDF:134KB)
新旧対照表(横浜市特定建築物の事前指導に関する事務手続き要綱)(PDF:892KB)

資料の入手方法 各区生活衛生課、市庁舎3階市民情報センター、各区広報相談係において閲覧・配布
所管局課名等(問合せ先)

医療局生活衛生課
電話:045-671-2456
ファクス:045-671-6074

備考

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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