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横浜市動物愛護基金(横浜市ペットケアサポート寄附金)

 横浜市では、令和8年4月に「横浜市動物愛護基金」を創設しました。詳しくは下記をご覧ください。

最終更新日 2026年4月1日

基金の概要

横浜市動物愛護基金は、動物の適正な飼養や譲渡促進、普及啓発など、動物愛護および管理に関する取り組みを継続的に進めるために設置する基金です。市民や企業の皆さまからの寄附を原資として、動物愛護センターの環境整備、災害時の動物支援など、市が主体となって実施する事業に活用します。

寄附にあたりましては、下記の「動物愛護センターの事業方針」をぜひご覧いただき、取り組みの趣旨にご納得いただけるかどうかお確かめのうえ、ご支援をご検討ください。

横浜市に対する個人の方の寄附は、「ふるさと納税」として税額控除の対象となります。

基金の使途

  • 収容動物に対する適切な医療、飼育環境の提供に係る動物愛護センターの施設・設備整備事業
  • 多頭飼育問題(個人によるものに限る)への対策事業(地域の生活環境課題への対策)
  • 飼い主のいない猫への対策事業(地域猫事業、不妊去勢手術の推進等)
  • 災害時の動物支援体制の推進事業
  • 愛玩動物の適正飼育に関する普及啓発事業
  • 動物との共生社会の実現に資する教育・啓発事業
  • 動物愛護団体及びボランティア活動支援事業(市が依頼するものに限る)
  • 収容動物に係る経費を含む譲渡促進事業
  • その他、条例の目的に資すると市長が認める事業

動物愛護センターの事業方針

横浜市動物愛護センターでは、「人と動物がともに安心して暮らせる社会」の実現を目指し、動物の保護や譲渡、普及啓発など、様々な取り組みを行っています。収容した犬や猫については、原則として収容期限を設けず、返還や譲渡の機会を最大限に確保することを基本方針とし、できる限り多くの動物が新たな飼い主のもとで生活できるよう努めています。

また、飼い主の責任として重要な「終生飼育」の考え方をはじめ、動物の適正飼育に関する普及啓発や支援にも力を入れています。これらの取り組みを通じて、動物がセンターに収容される状況そのものを減らしていくことを重視しています。

なお、重篤な負傷や感染症などにより回復の見込みがない場合、あるいは人への危害のおそれが高く飼育の継続が著しく困難な場合には、動物の苦痛の軽減や安全性の観点から、複数の獣医師による慎重な判断を経た上で殺処分を行うことがあります。

横浜市動物愛護センターは、今後も動物と人がより良い形で共生できるまちの実現に向けて、市民や関係団体の皆様と連携しながら、一つひとつの取り組みを丁寧に積み重ねてまいります。

返礼品

当寄附には、返礼品はありません。

寄附の手続き

寄附方法

以下の方法でご寄附いただくことができます。

インターネットからの申込み(クレジットカードによる納付)

横浜市ふるさと納税サイト(外部サイト)からお申し込みください。

※横浜市動物愛護基金は返礼品をご用意しておりません。お申込み時は「返礼品なしの寄附」からお申込みをお願いします。
※後日、控除を受ける際に必要となる受領証明書を発行いたします。受領証明書は、再発行できませんので大切に保存してください。

寄附申込書による申込み

寄附申込書に必要事項を記入し、郵送、ファックスまたはEメールのいずれかの方法でお申し込みください。

寄附のお申込みを確認後、納付書を送付しますので、納付書裏面に記載の所定の金融機関(銀行、ゆうちょ銀行等)で手続をお願いします。

※支払時に返却される領収書は、控除を受ける際に必要になります。領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。

寄附申込書(個人用)(Excel版)(エクセル:62KB)  寄附申込書(個人用)(PDF版)(PDF:190KB)

寄附申込書(法人・団体用)(Word版)(ワード:22KB) 寄附申込書(法人・団体用)(PDF版)(PDF:858KB)


申込先:横浜市動物愛護センター 横浜市動物愛護基金担当者 あて

 郵送:〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町75-4

 ファックス:045-471-2133

 電子メール:ir-douai@city.yokohama.lg.jp

電子申請による申込み

現在準備中です。しばらくお待ちください。

税制上の優遇措置について

個人の場合

横浜市動物愛護基金への寄附については、「ふるさと納税制度」による寄附金控除が受けられます。

税の控除を受けるには、税務署で確定申告をしていただくか、ワンストップ特例申請書を提出していただく必要があります。


※確定申告の際は、受領証明書(クレジットカード決済の場合)もしくは領収書(納付書払いの場合)が必要になります。

受領証明書、領収書ともに再発行することはできませんので、大切に保管してください。


税の控除・ワンストップ特例制度について(本市サイト)

総務省ホームページ「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(外部サイト)

法人・団体の場合

法人税法上、全額損金算入することができます。

寄附の状況

(今後掲載予定)

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.lg.jp

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