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応急仮設住宅(建設型・賃貸型)

大規模災害等の発生により、神奈川県内に「災害救助法が適用」された場合、住宅が『全壊』等の被害を受け、自らの資力では住宅を得ることができない被災者に対し、応急仮設住宅を供給します

最終更新日 2024年3月1日

現在は仮設住宅の入居募集はしていません!

仮設住宅の概要

仮設住宅とは

大規模災害等の発生により、神奈川県内に「災害救助法が適用」された場合、住宅が『全壊』等の被害を受け、自らの資力では住宅を得ることができない被災者に対し、無償で供給します。

仮設住宅の種類

仮設住宅には2つの種類があります・

  1. 建設型応急仮設住宅

プレハブ・木造で、市が新たに建設し提供する応急住宅です

  1. 賃貸型応急仮設住宅

一般の賃貸住宅等を、市が借上げ提供する応急住宅です

対象となる方

以下のすべての要件を満たす方

  1. 住宅が全壊・全焼・流出の被害を受けた方
  2. 災害発生日に、横浜市内にお住まいの方
  3. 自らの資力では住宅を確保できない方
  4. 災害救助法に基づく他の応急仮設住宅に入居していない方
  5. 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、応急修理の期間が1か月を超える見込みの方
  6. 災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方
  7. 暴力団員でない方

入居できる期間

原則として2年間です。

建設型応急仮設住宅とは

費用について

使用料(賃料)などは不要ですが、光熱水費などはご自身の負担となります。

入居者負担区分
項目負担区分
使用料不要
保証金不要
光熱水費入居者負担
共益費入居者負担
駐車場使用料不要
退去時の修繕費不要

入居者の選定方法

受付終了後、優先度合いを考慮して選定します。(同じ優先度の方がいる場合は抽選。)

優先世帯

  1. 65歳以上の高齢者で下記のいずれかに該当する方がいる世帯
  1. 介護保険の要介護3以上の方
  2. 介護保険の要介護度2以下で認知症の日常生活自立度Ⅱ以上の方
  3. 65歳以上の高齢者のみ世帯
  1. 障害者で次のいずれかに該当する方がいる世帯
  1.  障害福祉サービス利用者(身体障害、知的障害、精神障害、難病患者)
  2.  身体障害者手帳1・2級の方
  3.  療育手帳(愛の手帳)A1又はA2の方
  4.  精神障害者福祉保健手帳1級の方
  5.  身体障害者手帳3級かつ療育手帳(愛の手帳)B1の方
  1. 3歳未満の乳幼児又は妊婦がいる世帯
  2. ひとり親で満18歳未満の子がいる世帯
  3. その他、入居希望者に特別な事情があり、民間賃貸住宅への入居が困難かつ早急に入居すべき合理的な理由を持つ世帯

※ なお、複数事由の該当や程度の多寡は考慮しません。

注意事項

  1. 申込みは1世帯につき1回、1戸に限ります。
  2. 申込内容に不備があった場合や事実と相違することが判明した場合には、入居できなくなります。
  3. ペット(犬・猫・鳥等)の飼育については、ルールを守ってください。
  4. 入居のために必要な設備(浴槽・風呂釜・ガステーブル・照明器具)は、横浜市が設置します。

賃貸型応急仮設住宅とは

被災された方が自ら物件を探し、横浜市に申し込みする方法です。

借上げる住宅の要件

次の1から4のすべての要件を満たす住宅を探す必要があります。

  1. 神奈川県内の民間賃貸住宅
  2. (家賃が下表の要件を満たす住宅
借りる住宅の地域と世帯人数ごとの家賃限度額(2023年4月5日時点)
世帯⼈員横浜市内川崎市内相模原市内左記の市以外
1人(1R/1K/1DK)75,000円75,000円55,000円60,000円
2人(1LDK/2K/2DK)110,000円110,000円90,000円85,000円
3~4人(2LDK/3K/3DK)130,000円130,000円110,000円80,000円
5人以上(3LDK/4DK)150,000円150,000円130,000円130,000円
  1. 横浜市が借り上げて被災者に提供することを貸主が同意している住宅
  2. 昭和56年6月以降に建築したなど耐震性を有する住宅

費用について

負担の内訳
負担者経費上限

横浜市の負担
(上限額)

家賃上記家賃限度額
共益費実費相当額、管理費を含む(通常支払う額)
礼金家賃の1か月分
仲介手数料家賃の0.55か月分(税込)
退去修繕負担金※家賃の1か月分
火災保険等損害保険料市が別途加入
入居時鍵等交換費用実費相当額(社会通念上必要な額)
入居者の負担公共料金(光熱水費)、駐車場使用料、自治会費 等
入居者の故意又は重大な過失により、上記の退去修繕負担金*の額を超える原状回復費用が必要となったときの差額

※退去修繕負担金とは、退去時に発生する原状回復の費用をお支払いするもので、清算は要しません。入居者の故意・ 過失等により退去修繕負担金を上回る原状回復費用が発生した場合は入居者が負担することになります。

入居までの流れ

  1. 入居希望者は、協力不動産店で物件を探します。
  2. 不動産店の協力により申込書の作成及び申請に必要な書類(罹災証明書のコピー等)を準備します。
  3. 入居希望者は最寄りの区役所窓口に申込書類を提出します。
  4. 横浜市の審査を経て、審査を終えると承認通知書が送られてきます。(目安︓申込から3週間後)
  5. 不動産店が契約書を作成し、申込者、横浜市、貸主の三者が契約書に押印します。
  6. 不動産店から鍵を受取り入居します。(目安︓申込から1ヶ月後)

お問合せ

建設型応急住宅について

建築局時市営住宅課
電話番号:045-671-2923

賃貸型応急住宅について

建築局住宅政策課
電話番号:045-671-4121

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ページID:198-112-298

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