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分別を守らない者に対する罰則(過料)制度について
最終更新日 2019年3月11日
繰り返し指導などを行っても分別しない市民・事業者に対して罰則(過料2000円)を科す制度を平成20年5月1日から実施しています。
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部泉事務所
電話:045-803-5191
電話:045-803-5191
ファクス:045-803-7951
メールアドレス:sj-izumij@city.yokohama.jp
ページID:282-021-075