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分別を守らない者に対する罰則(過料)制度について

最終更新日 2019年3月11日


繰り返し指導などを行っても分別しない市民・事業者に対して罰則(過料2000円)を科す制度を平成20年5月1日から実施しています。

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資源循環局家庭系廃棄物対策部泉事務所

電話:045-803-5191

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ファクス:045-803-7951

メールアドレス:sj-izumij@city.yokohama.jp

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