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粗大ごみを自宅の外まで持ち出せない方(粗大ごみ持ち出し収集)

最終更新日 2024年4月5日

粗大ごみ持ち出し収集とは?

粗大ごみを指定場所まで持ち出すことができないひとり暮らしの高齢者や障害のある方などを対象に、自宅内に入って収集するごみ出しの支援です。

対象者

次のいずれかに該当し、ご家族や身近な人の協力が困難で、自ら粗大ごみを指定場所まで持ち出すことができないひとり暮らしの方。なお、同居者がいる場合でも、同居者が高齢者や年少者など次のいずれかに該当する場合は、対象となります。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 愛の手帳の交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方
  • ごみを持ち出すことができない65歳以上の方
  • 妊婦やけがをしている方などで、事務所長が認めた方

対象外となるもの

次の品目または事項については、粗大ごみ持ち出し収集の対象外とします。

  • 横浜市が規定する排出禁止物(横浜市一般廃棄物処理実施計画
  • 事業系一般廃棄物
  • 有償で実施された造園業者等による庭木の伐採や、建築業者等による修繕等により発生した一般廃棄物
  • 工具等による分解や他の家具の移動を行わないと出入り口から持ち出すことができない粗大ごみ
  • ロープや重機を用いて窓等から排出しなければ持ち出すことができない粗大ごみ

申込み方法

お住まいの区の資源循環局事務所にお電話等でお申込みください。
受付時間:月曜日から土曜日(祝日を含む)午前8時から午後4時45分
事前に対象者に該当するかどうか確認させていただきます。
なお、受付から収集までお時間を頂く場合があり、収集日はご希望に添いかねることもありますのであらかじめご了承ください。

注意事項

  • 対象者要件の確認や大型家具などで事前の下見が必要と判断した場合は、資源循環局事務所がご自宅を訪問し、事前調査をします。
  • 収集の際は、原則対象者又は申込者に立ち会っていただきます。
  • 収集当日、持ち出し収集の内容について、確認資料に記名又は押印をしていただきます。
  • 作業上の軽易な事故により、対象者宅の物品などを破損させた場合、横浜市は原則賠償責任を負いません。
  • 通常の粗大ごみ収集と同額の、粗大ごみ収集手数料がかかります。

※生活保護を受けている世帯や生活支援給付を受けている特定中国残留邦人世帯、重度の身体障害者、重度の精神障害者、重度の知的障害者、重度要介護高齢者(65歳以上)が属する世帯、福祉医療証の交付を受けているひとり親世帯、自己搬入の困難なひとり暮らしの高齢者(70歳以上)には、手数料を減免する制度があります。

このページへのお問合せ

資源循環局業務課

電話:045-671-2551

電話:045-671-2551

ファクス:045-662-1225

メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.jp

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ページID:993-321-529

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