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奨励金申請の審査と回収量チェック
最終更新日 2023年12月21日
奨励金申請の審査と回収量チェック
資源集団回収奨励金は回収量に応じて交付されます。横浜市では適正な奨励金交付のため、奨励金申請書類の審査と回収量確認のための取組を行なっています。
- 回収量の根拠
- 奨励金交付の対象となる回収量は、計量証明に基づき決定しています
回収伝票の回収量と計量証明の重量が一致しているか審査します
- 計量証明とは
- 資源物を持ち込み、計量を行なった際に問屋が発行する書類です。品目ごとに重量が記載されています。
- 計量証明の条件
- ・古紙類
- 本市が指定する問屋が印字により発行したもの(手書きのものは原則不可)
- ・布類、金属類、びん類
- 計量の際に印字で発行されるもの(手書きのものは原則不可)
- 搬入先が印字による計量証明を発行できない場合は、売払い伝票に売払い先の業者の代表者の押印をしたものを計量証明とします
奨励金審査の流れ
1.登録団体と登録業者が奨励金申請書を提出
2.計量証明と登録業者の回収伝票(ピンク色)の回収量を照合し、必要な場合は回収量を訂正
3.登録団体の回収伝票と登録業者の回収伝票を照合し、相違がある場合は計量証明にもとづき訂正
※回収量を訂正する事例
・計量証明の数量と回収伝票の数量が異なる
・計量証明が添付されていない
・登録団体と登録業者どちらかが回収伝票を提出していないなど
回収量チェックの取組
回収の実施
- 実施状況の把握
- 登録団体から資源集団回収の回収日・回収エリアなどを提出していただいています
- 実態調査
- 横浜市では必要に応じて、現場で回収の実態を確認しています
- 回収の立会い
- 回収には登録団体が原則的に立ち会うこととしています
指定問屋での計量
- 指定問屋制の導入(平成19年1月回収分から)
- 適正なリサイクル・計量を目的とし、横浜市では古紙問屋と協定を結んでいます
- ・古紙類を搬入・計量する問屋は指定されています(→指定問屋リスト)
- ・指定問屋以外に搬入された古紙類、指定問屋以外で計量された古紙類は奨励金交付の対象になりません
- ・古紙類については指定問屋以外が発行した計量証明は無効となり、奨励金交付の対象となりません
奨励金申請
- 問屋の計量証明と回収伝票を照合して奨励金を交付します
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.jp
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