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地域にお住まいの方(団体)
最終更新日 2023年12月21日
資源集団回収のはじめ方(地域にお住まいの方)
以下の流れで相談や手続きをして下さい。
- 登録団体は、自治会町内会の他、○○資源の会など、任意の団体で登録可能です。
登録の前に、地域の皆様で実施についての相談をしましょう。 - ※マンションの管理会社や福祉施設などの事業者は、登録団体として登録できません。
- ○どの登録業者と契約するか
- 資源集団回収に登録している業者と契約します。契約する業者を登録業者リストから選びましょう。
!注意すること!
- 登録外の業者による回収は奨励金が交付されません。
- 登録業者により、回収方法や品目が異なります。
- 世帯数が少ない場合は回収を実施することが難しい登録業者もあります。
- 登録業者とよく話し合いをして、契約しましょう。
- ○実施の方法について
- 次の2つについて、登録団体と登録業者で相談しましょう。
- (1)いつ、どこで、なにを回収するのか。
- (2)どのように、回収日や回収場所を地域にお住まいの方にお知らせするか。(掲示や回覧など)
!注意すること!
ごみの集積場所は原則的には使用しないでください。やむを得ず使用する場合は各区の資源循環局事務所にお申し出ください。
また、可能であれば場所を多少ずらし、掲示物を貼るなどして、資源集団回収に出されたものを明確に区別できるようにしてください。
- ○代表者を決める
- 登録団体の代表者を決めましょう。代表者は担当者ではなく、登録する団体の代表をする方としてください。
(例:自治会町内会長、管理組合理事長など)
!注意すること!
資源集団回収に関する全ての書類は代表者に送付されます。(書類の送付先として、担当者を指定したい場合は、代表者とあわせて担当者も登録することができます。)
※管理会社や福祉施設などの事業者は、登録団体として登録できません。
- ○役割分担を決める
- 集積場所の整理、地域への広報・周知、奨励金の申請、会計など、役割を分担し、一部の方だけの負担にならないよう
にしましょう。
- ○登録業者と契約する
- 回収場所、品目、回収日、回収方法などを取り決めて契約しましょう。
※資源集団回収に登録している業者と契約してください。>>>登録業者リストへ
- ○登録団体として横浜市に登録する
- 各区の資源循環局事務所に、
(1)「資源集団回収団体登録申請書(第1号様式)」
(2)「資源回収場所等申出書(第2号様式)」(回収場所の地図を添付してください。)
を提出します。
- ○登録のお知らせ
- 次のような流れで登録のお知らせが届きます。
(1)「資源集団回収団体登録申請書(第1号様式)」
(2)「資源回収場所等申出書(第2号様式)」(回収場所の地図を添付してください。)の提出
各区の資源循環局事務所に提出してください
例:平成25年4月15日に郵送で提出
各区の資源循環局事務所で、(1)申請書・(2)申出書を受理
(1)申請書・(2)申出書を、受理した日の翌月の1日を、登録団体の開始日として登録します。
例:平成25年4月17日に、資源循環局事務所で受理し、平成25年5月1日を開始日として登録
業務課から登録のお知らせ送付
(1)申請書・(2)申出書を、受理した月の翌月中旬にお知らせします。
奨励金の申請に必要な書類もあわせてお送りします。
例:平成25年5月中旬に、登録完了のお知らせ
!注意すること!
登録後に、
(1)申請書の記載事項に変更が生じた場合は、「資源集団回収団体登録事項変更届出書(第3号様式)」を、
(2)申出書の記載事項に変更が生じた場合は、「資源集団回収場所等変更届出書(第4号様式)」を、
各区の資源循環局事務所に提出してください。
- ○地域の方に実施のお知らせ
- 回覧板や掲示板などで地域にお住まいの方に、回収日、品目、出し方などを周知します。
- ○回収拠点への掲示
- 出す方がわかりやすいように、回収場所に回収日、品目、出し方などの掲示をします。
!注意すること!
取り残しなどの問合せ先も必ず掲示してください。
- ○ごみの集積場を使用する場合
- 次のように、行政回収と資源集団回収の違いがはっきりとわかるようにしましょう。
(1)資源回収場所であることを掲示する。 - (2)行政回収と少し場所をずらす。
(3)行政回収と違う色のネットを使用する。
!行政回収と、「同じ曜日」に「家庭ごみの集積場」で、資源集団回収を実施する場合!
資源集団回収に出されたものを、行政回収の車両が回収しないようにするため、必ず次のように連絡などをお願いします。
回収日と回収場所を、各区の資源循環局事務所に連絡する。
登録団体、登録業者、資源循環局事務所の3者で打ち合わせを行う。
どこで、いつ、何を回収するのか、打ち合わせをしてください。
資源回収場所ステッカーを回収場所に貼る。
ステッカーは、資源循環局業務課又は収集事務所からお渡しします。
資源集団回収として出されたものは、横浜市は回収しないことを地域の方にお知らせする。
取り残しなどの場合も、横浜市では回収しません。
- ○「横浜市資源集団回収伝票(第3号様式)」(回収伝票)の取り扱い
- 登録団体と登録業者のどちらが回収伝票を作成するのか、相談して取り決めます。登録団体が作成する
場合は、回収伝票を登録業者から受け取ってください。
「→横浜市資源集団回収伝票(第3号様式)記入例(PDF:54KB)」
- ○回収の立会い
- 回収を確認するため、可能な限り回収に立ち会いましょう。
- ○取り残しなどがあった場合
- 登録業者に連絡してください。どなたでも連絡できるよう、回収場所には連絡先を掲示しておいてください。
- ○回収伝票の作成
- 回収の実施後、取り決め、登録団体か登録業者どちらかが、回収伝票(→回収伝票の記入例(PDF:54KB))を作成します。
4枚の回収伝票のうち、登録団体は「登録団体用A 資源循環局提出用」(青色)と、「登録団体用B 登録団体控」(白色)を、 - 保管しておきます。
- ○ 奨励金の申請
- 毎月定められた期日までに、「横浜市資源集団回収登録団体奨励金申請書(第4号様式)(PDF:110KB)」と、
「横浜市資源集団回収伝票(第3号様式)」(回収伝票)を、
資源集団回収ポスト宛(〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 23階 横浜市資源循環局)に提出します。
詳しくは→奨励金申請に関することへ
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このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.jp
ページID:909-201-559