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資源回収業者の方
最終更新日 2024年2月6日
資源回収業者の方
以下の流れで手続きなどをして下さい。
資源集団回収を行う業者として資源集団回収に登録します。手続きは以下の流れで行ってください。
「回収業者登録申請書(第1号様式)、納税調査に関する同意書(第2号様式)、役員等氏名一覧表(第6号様式)」の提出
業務課
(〒231-0005横浜市中区本町6-50-10 23階)に提出してください。(左記の書類とあわせて、「履歴事項全部証明書(法人の場合)」、「代表者及び役員の住民票」、「登録団体と資源集団回収に関する契約を締結していることを証明する書類」もご提出が必要です)
業務課での届出書類受理と納税調査
登録要件を満たしていることが確認されますと、届出書を受理した月の翌月1日を資源回収業者の開始日として登録します。
例:平成25年4月15日に業務課で受理し、市税の滞納等がないことを確認→平成25年5月1日を開始日として登録
業務課から登録のお知らせ送付
資源回収業者として登録されると、届出書が受理された月の翌月上旬に通知が送付されます。
奨励金の申請に必要な書類もあわせてお送りします。
例:平成25年5月上旬に登録完了のお知らせ
!注意すること!
- 奨励金交付を受けるには、資源物の回収量を証明する書類として、計量証明などを横浜市に提出する必要があります。事前に奨励金申請方法について確認してから登録してください。
- 登録要件がありますので、よく確認してください。
- 奨励金は、業者・団体ともに登録されていないと交付されません。
- 登録後に登録内容に変更が生じた場合はすみやかに「業者登録事項変更届出書(第10号様式)」を業務課(〒231-0005横浜市中区本町6-50-10 23階)に提出してください。
- 登録要件
- 資源回収業者の登録には以下のような要件があります。(→横浜市資源集団回収要綱(ダウンロードコーナー))
- (1)登録団体と資源集団回収に関する契約を締結または予定していること。
(2)過去に持ち去りを行ったものでないこと。また、持ち去りに関与した者が、代表者または役員として在籍していないこと。
(3)暴力団、暴力団員でないこと。
(4)本市との契約において不正行為等により登録抹消等の処分を受けていないこと。また、不正行為等に関与した者が、代表者又は役員として在籍していないこと。
(5)横浜市税(個人市民税(特別徴収分・普通徴収分)、法人市民税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)及び事業所税)を滞納していないこと。
- 登録団体との契約
- いつ、どこで回収を実施するのか、何を回収するのか、どのように回収を周知するのかなど、登録団体と取り決め、契約します。
!注意すること!
資源集団回収に登録していない団体の回収は奨励金交付の対象となりません。
ごみの集積場所を使用する場合は、排出場所を多少ずらし、掲示物をはるなどして、行政回収として出されたものと、資源集団回収として出されたものが明確に区別できるようにしてください。)
- 連絡先の周知
- 取り残しなど、問合せの対応のため、回収拠点への掲示をするなど、登録団体に連絡先を周知してください。
- ごみの集積場所を使用する場合
- 次のように、行政回収と資源集団回収の違いがはっきりとわかるようにしましょう。
- 1.資源集団回収であることを掲示する
- 2.行政回収とすこし場所をずらす
- 3.行政回収と違う色のネットを使用する
!行政回収と「同じ曜日」に「家庭ごみの集積場所で」資源集団回収を実施する場合!
資源集団回収に出されたものを行政回収の車両が回収しないようにするため、必ず次のように連絡などをお願いします。
回収日と回収場所を各区の資源循環局事務所に連絡する。
登録団体、登録業者、資源循環局事務所の3者で打ち合わせを行う。
どこで、いつ、何を回収するのか、打ち合わせをしてください。
資源回収場所ステッカーを回収場所に貼る。
ステッカーは資源循環局業務課又は収集事務所からお渡しします。
資源集団回収として出されたものは、横浜市は回収しないことを地域の方にお知らせする。
取り残しなどの場合も横浜市では回収しません。
- 「横浜市資源集団回収伝票(第3号様式)」(回収伝票)の取扱い
- 登録団体と登録業者のどちらが回収伝票を作成するのか、相談して取り決めます。登録業者が作成する場合は、回収伝票を登録団体からもらってください。
「→横浜市資源集団回収伝票(第3号様式)記入例(PDF:54KB)」
登録団体と取り決めた場所、回収日に回収を実施します。
- 取り残しなどがあった場合の対応
- どなたでも連絡できるよう、回収場所には登録業者の連絡先を掲示しておいてください。
- 資源物の搬入と計量
- 回収した資源物は、下記のとおり問屋などに搬入して計量してください。
問屋が発行する計量証明は奨励金申請に必要な書類ですので、大切に保管してください。 - (1)紙類
- 横浜市の指定する古紙問屋(→指定問屋リスト)に搬入し、計量証明の発行を受けます。指定問屋以外が発行した計量証明では奨励金は交付されません。
- (2)古紙類以外の品目
- 搬入する問屋に指定はありませんが、計量証明(→計量証明とは)の発行をうけ、計量証明を保存してください。
- 回収伝票の作成
- 回収の実施後、取り決めにしたがい、登録団体か登録業者どちらかが、回収伝票(→回収伝票の記入例(PDF:54KB))を作成します。
4枚の回収伝票のうち、登録業者は「登録業者A・資源循環局提出用」(ピンク色)と「登録業者用B・回収業者控」(白色)を保管しておきます。
- 奨励金の申請
- 毎月定められた期日までに、「横浜市資源集団回収登録業者奨励金交付申請書(第4号様式)」(→申請書の記入例(PDF:73KB))と「横浜市資源集団回収伝票(第3号様式)」(回収伝票、ピンク色)を、資源集団回収ポスト宛(〒231-0005横浜市中区本町6-50-10 23階)に提出します。
詳しくは→奨励金申請に関することへ
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このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp
ページID:698-959-906