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持ち去り対策
最終更新日 2024年4月10日
持ち去り対策
登録団体が回収場所に出した資源物を、契約していない業者が無断で持ち去ってしまう事例が報告されています。
持ち去り行為があると、登録団体、登録業者双方に奨励金が交付されなくなります。
登録業者にとっては回収する予定だった資源物が持ち去られることは、業務上の損失です。このように持ち去り行為は、登録団体と登録業者に対して損害をもたらします。
登録団体と登録業者で協力し、これを防止するための対策をとりましょう。
回収先を明確にする
資源集団回収として出された資源物は契約した登録業者が回収するものであることを明確にします。
例)回収場所や、出された資源物への掲示
持ち去り警告用紙
・資源物の回収先を明示するために、コピーしてひと束ごとにお貼りください。
持ち去り警告用紙(鶴見区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(神奈川区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(西区)(PDF:46KB)
持ち去り警告用紙(中区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(南区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(港南区)(PDF:46KB)
持ち去り警告用紙(保土ケ谷区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(旭区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(磯子区)(PDF:46KB)
持ち去り警告用紙(金沢区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(港北区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(緑区)(PDF:46KB)
持ち去り警告用紙(青葉区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(都筑区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(戸塚区)(PDF:46KB)
持ち去り警告用紙(栄区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(泉区)(PDF:46KB)、持ち去り警告用紙(瀬谷区)(PDF:46KB)
回収する登録業者を明確にする
回収場所や、出された資源物などに、回収する登録業者を明記します。また、契約書をとりかわすことで契約関係を明文化できます。
警察への通報
資源物を、契約した登録業者以外が持ち去った場合、車両ナンバーなどを警察に通報します。回収場所には「持ち去り行為は警察に通報する」ことを掲示しましょう。
横浜市資源集団回収への通報
持ち去った者が、資源集団回収に登録した業者であることが確定した場合は、その業者の登録は抹消されます。
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このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課
電話:045-671-3817
電話:045-671-3817
ファクス:045-663-8199
メールアドレス:sj-machibika@city.yokohama.jp
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