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横浜市地域まちづくり推進条例について
最終更新日 2023年10月3日
地域まちづくり推進条例とは
この条例では、市民と市が協働して行う地域まちづくりの理念や市民と市のそれぞれの責務を明らかにするとともに、地域まちづくりに関して、組織づくり、プランやルールづくりなどの市民参画の方法・手続きや、市民主体のまちづくり活動への支援策といった基本的な事項を定めることにより、安全で快適な魅力あるまちの実現に資することを目的として平成17年2月25日に公布され、平成17年10月1日に施行されたものです。
条例の構成
- 第1条(目的)から第7条(市の支援施策)までの「総則的な規定」
- 第8条(地域まちづくりグループ)から第13条(建築等の誘導)までの「まちづくりの各段階の手続きについての規定」
- 第14条(まちづくり支援団体)から第18条(委任)までの「運用を支える仕組みについての規定」
の全18条で構成されています。
条例・施行規則・運用基準と様式
地域まちづくり推進条例 (平成17年2月25日制定 同10月1日施行)
地域まちづくり推進条例施行規則 (平成17年9月15日制定 同10月1日施行)
地域まちづくり推進条例運用基準 (平成17年9月30日制定 同10月1日施行)
地域まちづくり推進条例の背景・経緯・特徴
地域まちづくり推進条例検討の背景
横浜市では、地域社会の成熟や市民の定住意向の高まりを背景に、身近な地域環境改善への要望が増大するとともに、市内各地で活発な市民活動が展開されています。
こうした中で、
- 市民の意欲や地域の発意を行政が受け止めて具体的なまちづくりに活かす仕組み
- 街並みの整備、住環境の改善などと防犯・福祉などソフト領域との連携
- 自治会・町内会やテーマ型グループ、NPOなど多様な主体の連携
などが課題となっています。
これらの課題に対応するため、市民と市の協働による、横浜らしい個性と魅力あふれる地域まちづくりの推進のために制定したものです。
地域まちづくり推進条例ができるまで
条例の制定以前、横浜市では、住民参加による地域レベルのまちづくりとして、
- 都市計画マスタープランの地区プラン
- 「まちのルールづくり相談センター」
- 「いえ・みち まち改善事業」
といった様々な取り組みが進められてきました。
「まちのルールづくり相談センター」が設置された平成14年度には、これらの施策に共通する基本的な市民参画の手続き等を条例として定めることが議論され、「地域まちづくりの推進に関する制度の確立」として中期政策プランに位置づけられたことから、検討が始められたものです。
平成15年度には、「横浜市開発事業の調整等に関する条例」と「横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(いわゆる「地下室マンション条例」)」を15年度に制定するとともに、本条例を「協働推進の基本指針」が策定される平成16年度中に制定することとし、その主旨が「新時代行政プラン・アクションプラン」(平成15年10月公表)に位置づけられました。
平成16年度からは、地域まちづくりに関する市民アンケートや市内5箇所で連続開催した地域まちづくりフォーラム等によって広く市民意見を聴取するとともに、学識経験者等による『横浜市地域まちづくりの推進に関する制度検討委員会』を設置し、検討を進めました。そして、平成16年10月12日に検討委員会より、地域まちづくりの推進に関する制度のあり方について、市民意見等を反映した提言を受けて条例素案を作成し、パブリックコメントを同年11月9日~12月8日に募集しました。
これらを踏まえ、横浜市会において審議され、平成17年2月23日議案が議決され、2月25日公布されました。
地域まちづくり推進条例の特徴
まちづくり条例は、自治体がまちづくりを進めるために手続きやルールを独自に定めるもので、大きく分けると、
- 都市環境、自然環境などに関するもの
- 景観に関するもの
- 開発の手続き・基準に関するもの
- 地域・地区のまちづくりに関するもの
の4つのタイプに整理されます。
横浜市の条例は、4番目の地域のまちづくりを進めるものです。その内容は都市によって様々ですが、地区のプランをまちづくり協議会などの住民組織が作成・提案できるなどの手続きと、専門家派遣や活動費の助成などの住民のまちづくり活動に対する支援策が盛り込まれているという点が、多くの都市の条例に共通しています。
横浜市の地域まちづくり推進条例の特徴としては、
- 市の支援施策を、情報提供、相談、専門家派遣、財政的支援などきめ細かく規定していること
- 地域まちづくりグループの登録制度など、自治会町内会などの地縁型の組織と緑・福祉・防犯などのテーマ型グループの連携・交流を促進する仕組みを設け、地域まちづくりの初動期の段階から位置づけていること
- 市民等の地域まちづくりを支援する団体(まちづくり支援団体)として、まちづくりNPO等の中間組織を位置づけていること
- 市民が主体的に策定した地域まちづくりプランの実現性を重視して、地域まちづくり組織と市が協働で、その推進に係る方針(協働推進方針)を定めること
を位置づけていることが挙げられます。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2939
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ファクス:045-663-8641
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