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地域まちづくり推進条例 施行規則
最終更新日 2023年5月26日
横浜市地域まちづくり推進条例施行規則
(平成17年9月15日公布横浜市規則第113号)
施行規則項目 | |
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規則様式(PDF:31KB) |
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(地域まちづくりグループの登録)
第3条 条例第8条第1項の規定による地域まちづくりグループの登録(以下「グループ登録」という。)をしようとする市民等の団体は、地域まちづくりグループ登録届出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 会則
(3) 構成員名簿
(4) 活動対象地域図
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の届出書の提出を受けた場合において、当該団体の活動が特定のものの利害を図る活動その他これに類する活動ではなく、地域まちづくりに関する活動であるときは、地域まちづくりグループ登録簿に登録するものとする。
4 グループ登録の有効期間は、前項の規定による登録の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(グループ登録の変更)
第4条 地域まちづくりグループは、前条第1項の届出書又は同条第2項の添付書類に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに、地域まちづくりグループ登録変更届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、グループ登録の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類のうち変更を生じた事項を証するもの」と読み替えるものとする。
(地域まちづくり組織の認定)
第5条 条例第9条第1項の規定による地域まちづくり組織の認定(以下「組織認定」という。)を受けようとする市民等の団体は、地域まちづくり組織認定申出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 活動計画書
(2) 活動実績書
(3) 会則
(4) 構成員名簿(各構成員が当該団体の活動の対象となる地域の地域住民等又は地域まちづくりに関する活動を行う者のいずれであるかを記載したもの)
(5) 活動対象地域図
(6) 活動内容の周知の状況を示す書類
(7) 条例第9条第1項第2号に該当することを示す書類
(8) その他市長が必要と認める書類
3 条例第9条第1項第3号に規定する市長が定める要件は、次のとおりとする。
(1) 特定のものの利益を図り、又はこれに損害を加えることを活動の目的とするものでないこと。
(2) 具体的かつ継続的な活動の計画が策定されていること。
(3) 当該団体の代表者及び事務局の所在地並びに団体の意思決定の方法が定められていること。
(4) その他都市整備局長が定める事由に該当すること。
4 市長は、第1項の申出書の提出を受けた場合において、当該団体が条例第9条第1項各号のいずれにも該当すると認めるときは、組織認定を行い、その旨を当該団体に通知するものとする。
5 組織認定の有効期間は、前項の規定による認定の日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(組織認定の変更)
第6条 地域まちづくり組織は、前条第1項の申出書又は同条第2項の添付書類に記載した事項に変更(地域まちづくり組織の名称の変更その他の市長が軽微な変更と認めるもの(第3項において「軽微な変更」という。)を除く。)を生じたときは、速やかに、地域まちづくり組織認定変更申出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、組織認定の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類のうち変更を生じた事項を証するもの」と読み替えるものとする。
3 地域まちづくり組織は、前条第1項の申出書又は同条第2項の添付書類に記載した事項に軽微な変更を生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(組織認定の有効期間の延長)
第7条 地域まちづくり組織は、組織認定の有効期間を延長しようとする場合にあっては、当該有効期間の満了の日の2箇月前から1箇月前までの間において、地域まちづくり組織認定延長申出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 地域まちづくり組織は、前項の規定にかかわらず、条例第10条第1項の規定による地域まちづくりプランの認定(以下「プラン認定」という。)又は条例第12条第1項の規定による地域まちづくりルールの認定(以下「ルール認定」という。)の申出を同時に行う場合で市長が必要と認めるときは、組織認定の有効期間の満了の日の2箇月以前においても前項の申出書を提出することができる。
3 第5条第2項から第4項までの規定は、組織認定の有効期間の延長について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第1号及び第2号に掲げる書類並びに第3号から第8号までに掲げる書類のうち市長が指定する書類」と読み替えるものとする。
4 市長は、第1項の申出書の提出を受けた場合は当該有効期間の満了する日の翌日の属する年度の翌々年度の末日まで、第2項の申出書の提出を受けた場合は当該プラン認定又は当該ルール認定の日の属する年度の翌々年度の末日まで、当該有効期間を延長することができる。
(地域まちづくり組織の廃止)
第8条 地域まちづくり組織は、当該組織を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(地域まちづくりプランの認定)
第9条 プラン認定を受けようとする地域まちづくり組織は、地域まちづくりプラン認定申出書(第6号様式)及び地域まちづくりプランの案を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域まちづくりプランに係る活動計画書
(2) 活動実績書
(3) 地域住民等への地域まちづくりプランの策定に関する情報の公表及び周知の状況を示す書類
(4) 条例第10条第1項第1号及び第2号に該当することを示す書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 条例第10条第1項第3号に規定する市長が定める要件は、次のとおりとする。
(1) 特定のものの利益を図り、又はこれに損害を加えることを内容とするものでないこと。
(2) 対象となる地域及びその内容が当該地域まちづくり組織の活動対象地域及び活動計画に整合していること。
(3) その他都市整備局長が定める事由に該当すること。
4 市長は、第1項の申出書の提出を受けた場合において、当該まちづくりプランの案が条例第10条第1項各号のいずれにも該当すると認めるときは、プラン認定を行い、その旨を当該地域まちづくり組織に通知するものとする。
5 プラン認定の有効期間は、前項の規定による認定の日から、その日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 前項の規定にかかわらず、プラン認定を受けた地域まちづくり組織の組織認定の有効期間を経過した場合は、当該プラン認定は、当該組織認定の有効期間を経過した日に失効するものとする。
(プラン認定の変更)
第10条 プラン認定を受けた地域まちづくり組織は、前条第1項の申出書又は同条第2項の添付書類に記載した事項に変更(地域まちづくりプランの名称の変更その他の市長が軽微な変更と認めるもの(第3項において「軽微な変更」という。)を除く。)を生じたときは、速やかに、地域まちづくりプラン認定変更申出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、プラン認定の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類のうち変更を生じた事項を証するもの」と読み替えるものとする。
3 地域まちづくり組織は、前条第1項の申出書又は同条第2項の添付書類に記載した事項に軽微な変更を生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(プラン認定の有効期間の延長)
第11条 プラン認定を受けた地域まちづくり組織は、プラン認定の有効期間を延長しようとする場合にあっては、当該有効期間の満了の日の2箇月前から1箇月前までの間において、地域まちづくりプラン認定延長申出書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
2 地域まちづくり組織は、前項の規定にかかわらず、ルール認定の申出を同時に行う場合で市長が必要と認めるときは、プラン認定の有効期間の満了の日の2箇月以前においても前項の申出書を提出することができる。
3 第9条第2項から第4項までの規定は、プラン認定の有効期間の延長について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第1号及び第2号に掲げる書類並びに第3号から第5号までに掲げる書類のうち市長が指定する書類」と読み替えるものとする。
4 市長は、第1項の申出書の提出を受けた場合は当該有効期間の満了する日の翌日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで、第2項の申出書の提出を受けた場合は当該ルール認定の日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで、当該有効期間を延長することができる。
(地域まちづくりプランの廃止)
第12条 プラン認定を受けた地域まちづくり組織は、地域まちづくりプランを廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(建築等の行為)
第13条 条例第11条第5項の規則で定める行為は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更
(2) 工作物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)を除く。以下同じ。)の建設及び設置
(3) 建築物又は工作物の外観の変更
(4) 土地又は建築物の用途の変更
(5) 木竹の植栽又は伐採
(6) 屋外における物件のたい積
(7) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置
(地域まちづくりルールの認定)
第14条 ルール認定を受けようとする地域まちづくり組織は、地域まちづくりルール認定申出書(第9号様式)及び地域まちづくりルールの案を市長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 地域まちづくりルールに係る運用計画書
(2) 活動実績書
(3) 地域住民等への地域まちづくりルールの策定に関する情報の公表及び周知の状況を示す書類
(4) 条例第12条第1項第1号に該当することを示す書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 条例第12条第1項第2号に規定する市長が定める要件は、次のとおりとする。
(1) 特定のものの利益を図り、又はこれに損害を加えることを内容とするものでないこと。
(2) 対象となる地域及びその内容が当該地域まちづくり組織の活動対象地域及び活動計画に整合していること。
(3) 建築等(条例第11条第5項に規定する建築等をいう。以下同じ。)に関する制限が合理的に必要と認められる限度において定められていること。
(4) 当該地域まちづくり組織において、その遵守を図るための措置を主体的に講ずることができる内容であること。
(5) その他都市整備局長が定める事由に該当すること。
4 市長は、第1項の申出書の提出を受けた場合において、当該地域まちづくりルールの案が条例第12条第1項各号のいずれにも該当すると認めるときは、ルール認定を行い、その旨を当該地域まちづくり組織に通知するものとする。
5 ルール認定の有効期間は、前項の規定による認定の日から、その日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までとする。
6 前項の規定にかかわらず、ルール認定を受けた地域まちづくり組織の組織認定の有効期間を経過した場合は、当該ルール認定は、当該組織認定の有効期間を経過した日に失効するものとする。
(ルール認定の変更)
第15条 ルール認定を受けた地域まちづくり組織は、前条第1項の申出書又は同条第2項の添付書類に記載した事項に変更(地域まちづくりルールの名称の変更その他の市長が軽微な変更と認めるもの(第3項において「軽微な変更」という。)を除く。)を生じたときは、速やかに、地域まちづくりルール認定変更申出書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、ルール認定の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類のうち変更を生じた事項を証するもの」と読み替えるものとする。
3 地域まちづくり組織は、前条第1項の申出書又は同条第2項の添付書類に記載した事項に軽微な変更を生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(ルール認定の有効期間の延長)
第16条 ルール認定を受けた地域まちづくり組織は、ルール認定の有効期間を延長しようとする場合にあっては、当該有効期間の満了の日の2箇月前から1箇月前までの間において、地域まちづくりルール認定延長申出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
2 地域まちづくり組織は、前項の規定にかかわらず、プラン認定の申出を同時に行う場合で市長が必要と認めるときは、ルール認定の有効期間の満了の日の2箇月以前においても前項の申出書を提出することができる。
3 第14条第2項から第4項までの規定は、ルール認定の有効期間の延長について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第1号及び第2号に掲げる書類並びに第3号から第5号までに掲げる書類のうち市長が指定する書類」と読み替えるものとする。
4 市長は、第1項の申出書の提出を受けた場合は当該有効期間の満了する日の翌日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで、第2項の申出書の提出を受けた場合は当該プラン認定の日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで、当該有効期間を延長することができる。
(地域まちづくりルールの廃止)
第17条 ルール認定を受けた地域まちづくり組織は、地域まちづくりルールを廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(地域まちづくりルール対象地域における建築等の届出)
第18条 市長は、ルール認定を行った場合は、条例第17条第1項の規定による公表に併せて、条例第13条第1項の規定による届出(以下「建築等行為届出」という。)を要する地域まちづくりルールに係る建築等(次に掲げる行為を除く。)の範囲を定め、これを公表するものとする。
(1) 通常の管理行為又は軽易な行為と認められる行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
2 建築等行為届出は、建築等行為届出書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 位置図
(2) 建築計画概要書その他の建築等が地域まちづくりルールに適合していることを確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 建築等行為届出は、当該建築等に係る法令(条例及び規則を含む。)に基づく確認、認定若しくは許可の申請をしようとする日又は当該建築等の行為に着手しようとする日の最も早い日の30日前までに行うものとする。ただし、当該建築等が地域まちづくりルールに適合すると市長が認めた場合にあっては、この限りでない。
(推進委員会の組織)
第19条 横浜市地域まちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。
2 推進委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域まちづくりについて専門的知識を有する者
(3) 横浜市民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員の任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第21条 推進委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、推進委員会の招集は、市長が行う。
2 推進委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第23条 推進委員会に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員及び次条第2項の規定に基づき市長が任命する専門委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会長は、部会の委員及び専門委員の互選によって定める。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員又は専門委員」と読み替えるものとする。
(専門委員)
第24条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。
(委員及び専門委員の守秘義務)
第25条 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(推進委員会における関係者の意見聴取等)
第26条 委員長は、推進委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定は、部会について準用する。この場合において、同項中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(推進委員会の幹事)
第27条 推進委員会に、幹事を置く。
2 幹事は、横浜市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、委員長の命を受け、推進委員会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(推進委員会の庶務)
第28条 推進委員会の庶務は、都市整備局において処理する。
(推進委員会の運営に関する委任)
第29条 第19条から前条までに定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
(公表)
第30条 市長は、第4条の規定によるグループ登録の変更、第6条の規定による組織認定の変更、第7条の規定による組織認定の有効期間の延長、第10条の規定によるプラン認定の変更、第11条の規定によるプラン認定の有効期間の延長、第15条の規定によるルール認定の変更又は第16条の規定によるルール認定の有効期間の延長をしたときは、速やかに、その旨を公表するものとする。
2 市長は、第8条の規定による地域まちづくり組織の廃止の届出、第12条の規定による地域まちづくりプランの廃止の届出若しくは第17条の規定による地域まちづくりルールの廃止の届出があった場合又は第9条第6項の規定によりプラン認定が失効した場合若しくは第14条第6項の規定によりルール認定が失効した場合は、速やかに、その旨を公表するものとする。
(公表の方法)
第31条 条例第17条第1項の規定による地域まちづくりグループの登録の公表及び前条第1項の規定による公表は、インターネットの利用、所管課に備え置いて閲覧に供することその他広く市民等に周知する方法により行うものとする。
2 条例第17条第1項の規定による地域まちづくり組織、地域まちづくりプラン及び地域まちづくりルールの認定の公表並びに第18条第1項及び前条第2項の規定による公表は、横浜市報への登載、インターネットの利用、所管課に備え置いて閲覧に供することその他広く市民等に周知する方法により行うものとする。
(協議の概要等を示す書類の作成及び公表等)
第32条 市長は、条例第17条第2項の規定による協議の概要等を示す書類を作成するため、地域まちづくり組織に対して、当該協議の概要等に関して報告を求めるものとする。
2 条例第17条第2項の規定による協議の概要等を示す書類の閲覧は、インターネットの利用及び所管課に備え置いて閲覧に供すること等により行うものとする。
(報告書の作成及び公表等)
第33条 市長は、4年ごとの年度終了後、速やかに、条例に基づく施策の推進状況及び地域まちづくりグループの活動状況等をとりまとめて、条例第17条第3項の規定による地域まちづくりに関する施策の推進状況等を明らかにする報告書を作成し、推進委員会に諮るものとする。
2 推進委員会は、前項の報告書に基づき、当該4年度における地域まちづくりに関する施策の推進状況等について、評価を行うものとする。
3 市長は、前項の推進委員会の評価及びこれに対する見解を、第1項で作成した報告書と併せて、インターネットの利用及び所管課に備え置いて閲覧に供すること等により公表するものとする。
(委任)
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初に任命する推進委員会の委員の任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 この規則の施行後最初に作成する第33条第1項に規定す
る報告書は、平成18年度終了後に作成するものとする。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初に作成する第33条第1項に規定する報告書は、平成30年度終了後に作成するものとする。
(施行期日)
1 この規則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日後に行う改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成その他の土地の区画形質の変更については、第
条による改正後の横浜市地域まちづくり推進条例施行規則第13条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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