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日商岩井,東芝,三ツ沢住宅地区建築協定

最終更新日 2023年4月3日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)


建築協定地区


建築協定地区から除外される敷地


  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:45KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:1,295KB)
    ※協定の基準等の取り扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。

制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物等に関する基準)
第8条 前条に定める協定区域内の建築物の敷地,位置,用途,形態等は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(敷地)
(1) 1区画の宅地を分割して利用してはならない。
(2) 協定締結時の地盤を切土,盛土により変更してはならない。ただし,建築物に附属する車庫を築造する為の切土については,この限りでない。
(位置)
(3) 建築物の外壁又はこれに代る柱の面から道路境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし建築基準法施行令第135条の5の規定に適合するもの及び建築物に附属する車庫についてはこの限りでない。
(用途)
(4) 建築物の用途は1戸建住居専用住宅とする。ただし,公益上必要な建築物で運営委員会が横浜市と協議の上認めるものはこの限りでない。
(形態)
(5) 建築物の階数は,地階を除き,2以下とすること。
(6) 建築物の高さ及び軒の高さは,地盤面からそれぞれ9メートル及び6.5メートルを超えないものとする。
(7) へいは生垣又はクリンプネット,その他これらに類する開放性のあるものとすること。
(8) 広告物及び屋外工作物の設置はできないものとする。ただし,公益上必要なもので運営委員会が横浜市と協議の上認めるものはこの限りでない。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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