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西が岡地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:55KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:247KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第5条 協定区域内の建築物の用途,形態,構造,敷地および位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物およびその付属建築物はこの限りでない。なお,建築物の用途については、公益上必要な建築物または第1条に定める目的を損なうおそれがない建築物で、第6条に定める運営委員会が横浜市と協議のうえ認めたものについてはこの限りではない。
(1) 建築物の用途
ア A地区およびB地区の建築物の用途は、一戸建て個人専用住宅(2世帯同居住宅をふくむ)、診療所、共同住宅、長屋または第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅とする。
イ C地区建築物の用途は、第二種中高層住居専用地域内に建築出来る用途のみとする。ただし、公衆浴場または獣医院は建築してはならない。
ウ D地区建築物の用途は、第一種低層住居専用地域内に建築出来る用途のみとする。ただし、公衆浴場または獣医院は建築してはならない。
エ E地区の建築物の用途は、準住居地域内に建築出来る用途のみとする。ただし、公衆浴場、ホテル、旅館、まあじゃん屋、カラオケボックス、ぱちんこ屋、射的場、工場、自動車教習所または獣医院は建築してはならない。
(2) 建築物の形態
C地区の建築物の高さは,宅地地盤面(協定認可公告時)から12メートル以下とする。
(3) 建築物の敷地
ア A地区、B地区およびC地区については、建築物1戸当たりの敷地面積は、換地処分時の1区画当たりの面積とする。ただし、換地処分時の区画を分割する場合、または統合し再分割する場合、おのおのの区画の敷地面積は132平方メートル以上とする。
イ D地区およびE地区における敷地を分割する場合、おのおのの敷地面積は132平方メートル以上とする。
(4) 建築物の位置
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は50センチメートル以上とする。
(5) その他
塀を設置する場合は、フェンス、生け垣等の開放性のあるものとする。ただし、コンクリートまたはブロックによる塀で宅地地盤面からの高さが1.2メートル以下のものはこの限りでない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:184-107-558