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鶴見駅周辺街づくり協議地区整備指針

最終更新日 2022年7月1日

基準:令和3年4月1日改正

1 趣旨

鶴見駅周辺地区は、拠点駅周辺地区として、買い物や文化的な活動などの生活活動における利便性を高めるとともに、身近なところに働く場を求める市民に多様な就業機会を提供するため、日常生活の総合的な機能集積を促進しています。具体的には、商業施設等多様な生活関連施設の集積及び核となる業務施設の整備の促進、歩行者空間・駐車場の計画的整備を誘導します。

2 協議区域

鶴見区鶴見中央一丁目、鶴見中央二丁目、鶴見中央三丁目、鶴見中央四丁目及び鶴見中央五丁目並びに豊岡町の一部 約95ha(別添図のとおり)

3 協議除外

敷地面積 500 平方メートル未満の建築物又は戸建ての専用住宅は、協議対象外とします。

4 協議内容

(1) 敷地の高度利用
拠点駅周辺地区の駅前にふさわしい空間を形成するために、敷地や建築物の共同化等を図り、敷地の高度利用を行ってください。
(2) 用途
別添図に示す重要路線に面する敷地の建築物は、1階部分を非住宅として商業、業務、サービス施設等の連たんに配慮してください。
(3) 壁面後退
歩道のない道路及び重要路線に接する箇所は、1階部分を歩行者空間や人溜まり空間、店先空間として道路境界から1.5m以上の壁面後退を行ってください。
(対象となる道路は、建築基準法42条1項道路に限ります。)
※ 壁面後退した部分は、道路面との段差を極力なくし、広告物や設備の設置は避けてください。
(4) 駐車場
ア 出入り口の位置は、歩行者及び自動車の通行に支障のない位置としてください。
イ 周囲に植栽帯を設けるなどして周辺環境との調和を図ってください。
(5) 駐輪場
用途に応じて必要台数分を確保してください。
(6) 景観
ア 建築物の色彩や材質に関しては、街並み景観と調和した建築デザインとしてください。
イ 設備は、建築物の中にできるだけ納め、外部に出る場合は、目隠しをするなどしてその見え方に配慮してください。
(7) 地区環境整備の工夫
地区の潤いを創出するために、緑化を促進してください。

5 担当課

横浜市都市整備局地域まちづくり課
責任者:地域まちづくり課長

鶴見駅周辺街づくり協議地区区域図(画像:271KB)
拡大図はこちらです。(画像:271KB)


このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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