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最終更新日 2021年11月1日
【前面道路幅員から制限される容積率及び道路斜線制限の緩和について】
区域内では、認定手続きにより、前面道路の幅員から制限される容積率及び道路斜線制限について、地区整備計画で定めた範囲内で緩和を受けることができます。詳細はハンドブックP5・6をご覧ください。
鶴見潮田・本町通街並誘導地区地区計画 ハンドブック(PDF:1,493KB)
計画図
名称 | 鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区計画 | |
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位置 | 横浜市鶴見区潮田町及び本町通 | |
面積 | 約3.7ha | |
区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 の 方 針 |
地区計画の目標 | 当地区は、鶴見駅から南に約0.7km、鶴見川の南東に位置し、京浜工業地域に近接する戦前からの住宅地である。 戦災を免れ、戦後の急速な市街化により、当地区は木造住宅が密集した市街地が形成され、建築物の老朽化とともに狭あい道路の未整備など防災性の問題や通風、日照などの住環境の問題を抱えている。 また、狭小な敷地が多く建替えが進まない状況である。 本地区計画では、建替えを促進し、建築物等の耐震性の向上や不燃化による延焼防止、狭あい道路の拡幅及び緑化の推進等を図ることにより、安全で潤いのあるまちづくりを進めることを目標とする。 |
土地利用の方針 | 防災性及び住環境の向上を図るため、不燃化の図られた住宅等への建替えを図り、狭あい道路の拡幅等により、ゆとりある道路空間の形成を図る。特に地区の骨格を成す道路の沿道は、ゆとりある空間とともに災害時における延焼を抑制する効果を持つ空間として、整備を促進する。 | |
建築物等の規制・誘導の方針 | 建築物の建替え等を通じて当地区の目標を実現するために、必要となる建築物の形態等の規制を行う。また、幅員7m未満の道路沿道においては、指定容積率の範囲内で建築基準法第68条の5の5第1項及び同条第2項に基づく特定行政庁の認定を、並びに、指定建ぺい率60%の地域においては、同法第53条第4項に基づく特定行政庁の許可を運用し、低層の住宅等を中心とした不燃建築物への建替え等を誘導する。 このため、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び垣またはさくの構造の制限について定める。 |
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緑化の方針 | 道路沿道及び宅地内の積極的な緑化を図り、緑豊かな住宅地区の形成に努める。 |
地区整備計画 | |||||
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建 築 物 等 に 関 す る 事 項 |
地区の区分 |
名称 |
A地区 |
B地区 |
C地区 |
面積 |
約2.9ha |
約0.7ha |
0.1ha |
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建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 | 10分の30 | 10分の40 ただし、建築基準法第52条第7項(※注1)の適用を受ける建築物にあってはこの限りでない。 |
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建築物の敷地面積の最低限度 | 50m2 |
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ただし、本規定が定められた際、現に建築物の敷地として使用されている土地で、本規定に適合しないものまたは現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば本規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 | |||||
壁面の位置の制限 |
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建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から計画図に示す道路の境界線までの距離は0.5m以上とし、その他の道路(幅員が4mを超えるものを除く。)の境界線までの距離は0.25m以上とする。 | |||
建築物の高さの最高限度 |
|
建築物の高さは、20mを超えてはならない。 | 建築物の高さは、31mを超えてはならない。 | ||
壁面後退区域における工作物の設置の制限 | 道路境界線からの壁面の位置の制限が及ぶ部分には、塀、さく、門、看板等の工作物を設置してはならない。 ただし、屋根及び庇または電柱等公益上必要なものはこの限りでない。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 垣又はさくの構造は、生垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、門柱その他これらに類するものを除く。 |
(注1)建築基準法の改正により、項がずれています。正しくは建築基準法第52条第8項です。
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