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事業の施行地区内における建築等の手続き

最終更新日 2026年1月28日

土地区画整理法第76条に基づく建築許可

二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第1期地区土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある行為については、市長の許可を受けなければなりません。
土地区画整理法第76条許可申請についてはこちら

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所

電話:045-363-3110

電話:045-363-3110

ファクス:045-363-3116

メールアドレス:tb-futatsubashi@city.yokohama.lg.jp

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