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横浜市水素供給設備整備事業費補助金の財産処分申請手続きについて
最終更新日 2026年1月9日
横浜市水素供給設備整備事業費補助金の交付を受けた方が、取得価格が50万円以上の取得財産等について、財産処分制限期間内に対象設備を処分(売却・譲渡・廃棄など)する場合は、事前に財産処分の承認申請が必要となりますので、申請に必要な書類等をダウンロードして、必要事項をご記入の上、郵送をお願いします。
※補助対象設備の使用期間に応じ、補助金の一部を返還していただきます。
| 補助対象設備 | 管理期間 |
|---|---|
| 水素供給設備一式 | 8年間 |
| 輸送用液化水素容器輸送用車輛 | 4年間 |
| 工事負担金 | 15年間 |
※上記以外の財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める期間によるものとします。
| 番号 | 補助内容 | 補助年度 | 補助対象設備 ( )は管理期間 | 様式 |
|---|---|---|---|---|
1 | 水素供給設備整備事業費補助 | 平成27年度~ | 水素供給設備一式(8年) 上記以外の財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める期間 |
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電話:045-671-4155
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