ここから本文です。

燃料電池自動車(FCV)の処分

最終更新日 2023年6月19日

FCV導入補助金の交付を受けて導入した車両は、導入(※)後、4年間財産の処分(売却、廃棄、譲渡等)や横浜市外へ使用の本拠の移転が出来ません。 承認を得て処分等を行うことが出来ますが、原則として補助金(全部又は一部)の返還等が条件となります

FCV導入補助金の交付を受けた方へ

FCV導入補助金の交付を受けて導入した車両について、導入(※)後4年間(財産処分制限期間内)に、 次の項目に該当する行為を行う場合は、書類の提出等の手続きが必要です。事前に問合せ先へ連絡していただき、内容の確認後、 申請書を作成のうえ、下記の問合せ先まで必要書類をご提出ください。
※「導入」とは「導入した自動車の初度登録年月日」を指します。
1-1財産の処分(売却、廃棄、名義変更、横浜市外への移転等)を行う場合
財産処分制限期間内に「処分(車両の売却、廃棄、名義変更等)」を行う際は、あらかじめ財産処分承認申請書(第9号様式)を提出し、 市長の承認を得てから行ってください。市長の承認を得ずに処分を行うことはできません。
処分後は、財産処分完了報告書(第11号様式)をご提出ください。
※原則として、財産処分制限期間内に処分をした場合は、補助金(全部または一部)の返還を求めます。
1-2補助金申請者の氏名(名称)、住所(横浜市内での移動)、代表者、車両番号等の軽微な変更を行う場合

提出書類

2-1財産の処分(売却、廃棄、名義変更、横浜市外への移転等)を行う場合
 財産処分承認申請書(第9号様式)(ワード:36KB)
 財産処分完了報告書(第11号様式)(ワード:35KB)
2-2補助金申請者の氏名(名称)、住所(横浜市内での移動)、代表者、車両番号等の軽微な変更を行う場合
事業内容変更届出書を作成し、 必要書類を添付して、提出してください。
 事業内容変更届出書(第12号様式)(ワード:35KB)
 記入例(PDF:106KB)
注)変更内容により必要書類が異なりますが、履歴事項全部証明書又は住民票の写しや住所変更後に 登録した車検証のコピー及び自動車の詳細登録事項等証明書などを提出していただきます。 詳しくは、下記の問い合わせ先で確認をしてください。
【参考(交付要綱)】
横浜市低公害車等普及促進対策費補助金交付要綱(令和元年度(PDF:632KB)
横浜市低公害車等普及促進対策費補助金交付要綱(令和2年度(PDF:646KB)
横浜市低公害車等普及促進対策費補助金交付要綱(令和3年度(PDF:400KB)
横浜市低公害車等普及促進対策費補助金交付要綱(令和4年度(PDF:597KB)
横浜市低公害車等普及促進対策費補助金交付要綱(令和5年度(PDF:822KB)

補助金返還額の計算方法 

交付要綱の規定に基づき、交付した補助金額のうち、財産処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間(以下「未経過期間」という。)に相当する額が返還額となります。
また、未経過期間は、「処分制限期間」から「補助対象の新規登録等がなされた日の翌月から起算し、補助対象を処分した日の属する月」までの期間を引いた期間です。
(ただし、新規登録等がなされた日が1日の場合は、その月から起算となります。)
【計算式】
 交付した金額×(未経過期間/当該財産に係る財産処分制限期間)=返還額
 ※ 期間の計算は月数で行い、1円未満は切り捨てとします。
【参考】
 計算例・簡易計算シート(エクセル:13KB)

書類提出先

〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 23階
横浜市環境創造局環境エネルギー課

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

環境創造局環境保全部環境エネルギー課

電話:045-671-4225

電話:045-671-4225

ファクス:045-550-3925

メールアドレス:ks-hojo@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:268-695-674

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews