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支援の仕組みと手続き

最終更新日 2021年5月13日

里山の環境を保全、再生することは、生物多様性の維持向上や、樹林地の安全性の向上をはじめとする樹林地の質の向上を図ることにつながります。また、保全、再生のための活動は環境教育と生活文化伝承の場としての役割を果たします。
近年、環境保全に対する関心の高まりから、それらの活動に関わりたいという方が増えています。
市民と行政が役割を適切に分担し、横浜市はボランティア活動に対して効果的な支援を行うことで、市民と行政の協働による、次世代につなぐ横浜の森づくり活動を推進します。

森づくりのボランティアは大きく2つの形態に分かれます

1)「森づくりボランティア」 = 個人のボランティア

団体に入って森づくり活動を行う前段階として、まず個人で登録し、横浜市からの情報提供や研修等を受けながら、森づくり活動に関する知識や技術の向上を図ります。


2)「森づくり活動団体」 = 承認を受けたボランティア団体

市民の森をはじめとする市内の樹林地で、土地所有者の同意と管理者の承認を受けて、団体として森づくり活動を行います。

個人の登録ボランティアの受け入れ先(候補)ともなります。


仕組みの概念図

森づくりボランティア概念図

  • 森づくり活動団体は、樹林地や里山の保全や生き物との共生など、組織的な目標に向けた活動を行います。
  • 個人ボランティアは、次のステップとなる活動団体への加入を目指すことや様々な活動地での活動団体の活動や体験事業に参加いただくことができます。

制度の変遷

市民と樹林地をつなげる仕組みとして、平成14年10月に「横浜市森づくりボランティア団体育成・支援要綱」を策定し、森づくりを行うボランティア団体に支援を行ってきました。その後、下記の背景による新たな課題に対応するため大幅な見直しを行い、平成24年4月に「横浜市市民協働による森づくりに関する要綱」として生まれ変わりました。
これにより、森づくり活動を支援するための仕組みが大きく変わりました。その後、平成26年4月にも改正があり、現在は「協働による森づくり要綱」となっています。

1)背景

  • 森づくり活動を希望する登録団体に対して、新たに活動を承認できる樹林地が少なくなってきました。
  • 既に活動している団体が人材確保に悩む一方、活動の場を求める個人の方が増えてきました。

2)見直しのポイント

  • これまでの「団体登録制度」を「個人登録制度」に改めました。
  • 樹林地において継続的に森づくり活動を行うことができる団体を「森づくり活動団体」として承認します。(1樹林地1団体)

(旧要綱における「森づくりボランティア活動承認団体」は、森づくり活動団体承認を受けているとみなし、自動的に「森づくり活動団体」となります。)

  • 森づくり活動団体は、1年に一度、年間の活動計画を市に提出し、活動計画の承認を受けます。

個人の方向け QA

どんな人が登録するの?

  • 「樹林地の保全や森の活動等に興味があり、研修を受けてみたい」
  • 「団体活動をする前に生き物の知識や道具の使い方を習得したい」
  • 「どこで活動できるのか分からない」…

そんな方はぜひご登録を!

登録するのに必要な条件は?

次の条件を満たしていることが必要です。

  • 本要綱の理念を理解し賛同する18歳以上の者で、次のいずれかに該当する者
  • (1) 横浜市内に在住、在学または在勤の個人または市内事業者であること。
  • (2) 市内の樹林地で森づくり活動を行う予定のあるもの

登録するとどんなメリットがあるの?

  • ニュースレター(森づくりに関する情報誌)が年4回程度届きます。
  • 森づくりボランティアの入門講座や動植物に関する研修等を受講することができます。(研修案内が年数回届きます。)
  • 活動団体に関する情報提供や紹介を受けることができます。
  • 森づくり体験会のお知らせが届きます。

森づくり活動団体に加入するためには必ず事前の個人登録が必要なの?

必ず必要なものではありません。(個人登録を経ずに団体と個別に調整し、加入していただいても問題ありません。)

ただし、市の支援を受けながら団体加入を目指す場合はご登録ください。

森づくりボランティアにぜひご登録ください!

登録方法は?

申請書をダウンロードし、ご申請ください。

(詳しくは下記「申請手続きについて」をご覧ください。)

森づくりボランティア(個人登録がお済みの方)向けQA

登録後はどんな案内が来るの?

主に次のようなものを予定しています。

  • よこはまの森ニュースレター(森づくりに関する情報誌):年4回
  • 研修等の案内:年数回
  • 森づくり体験会のご案内

どんな研修が受けられるの?

  • 動植物の名前や特徴を知る研修
  • 森づくりボランティアとしての知識や技術を向上するための研修

(管理作業の基本、森の環境と生きものとの関係、保全管理計画等)

詳しくは、「研修のご案内」のページをご覧ください。

森づくり活動団体に加入するには?

どこにどんな団体があるのか、どんな活動をしているのか、といった情報を市から提供します。

個別に、あるいは市を通して団体にコンタクトをとり、必要に応じて活動体験等の準備期間を経た上で、互いの合意のもと加入します。

森づくり活動団体紹介号
森づくり活動団体紹介号(令和5年1月最新版)(PDF:2,004KB)

活動団体を紹介したページを掲載しています。団体に直接お問合せいただくこともできます。

 旧冊子
   ・森づくり活動団体紹介冊子「森づくり活動しませんか?」(P1-12)(PDF:2,704KB)
   ・森づくり活動団体紹介冊子「森づくり活動しませんか?」(P13-24) (PDF:2,950KB)
  ※平成31年2月時点

 ※森づくり活動団体については、よこはまの森ニュースレターもご参照ください。

登録の更新手続きは必要?

登録期間は、登録を行った当該年度を含む、3か年の年度末までです。

期間終了後、引き続き登録を希望される方は、再度申請書をお送りください。

登録を継続するための義務のようなものはある?

情報の収集や研修等に積極的に参加していただくことなどを求めていますが、継続条件として課しているものは更新手続き以外にありません。

費用も無料です。

登録を取り消したい場合は?

森づくりボランティア登録取消通知書(第4号様式)をご提出ください。

提出されなかった場合も、登録期間(3年程度)の後に更新手続きがなされなかった場合は、自動的に登録取り消しとなります。

森づくり活動団体(市から承認を受けた団体)向けQA

どんな支援を受けられるの?

森づくり活動団体は、市から以下のような支援を受けることができます。

  • 森づくり活動に関する情報の提供(ニュースレターの送付等)
  • 森づくり活動に関する研修を受講する機会等の提供
  • 森づくり活動に関する道具の貸出し
  • 森づくり活動に関する専門家の派遣等
  • 森づくりボランティアに登録された個人に対する募集(案内)

支援メニューの具体例については、「ニュースレターNO.74」をご覧ください。(平成24年度の例です。)

年間活動計画書とは?

  • 森づくり活動団体は1年に一度、年間活動計画書を市に提出し、承認を受ける必要があります。
  • 年間の活動期間は7月1日から翌年の6月30日までです。年間活動開始の1か月前までにご提出ください。
  • 年間活動が終わりましたら、1か月以内に年間活動報告書をご提出ください。

保険に加入する必要はあるの?

保険への加入は必須です。
お近くの保険会社や保険代理店等でご相談いただき、活動内容に応じた保険に個別にご加入ください。
(保険料や加入手続きが不要の「横浜市市民活動保険」の制度がありますが、適用できない条件もあります。)

個人登録の会員を受け入れる体制がまだ整っていない場合は?

森づくり活動団体は、開かれた組織であることが原則ですが、新規会員の受け入れについては、体制を整えていただいてからで構いません。

市からも、団体受け入れに際してのバックアップを行っていきます。

要綱のダウンロード

横浜市協働による森づくり要綱

要綱本文(令和4年5月9日改正)(PDF:280KB)

申請手続きについて

個人の方

  • 森づくりボランティアとして登録する場合

森づくりボランティア登録申請書(第1号様式)(ワード:22KB)

  • 森づくりボランティアの登録を取り消す場合

森づくりボランティア登録取消申請書(第4号様式)(ワード:22KB)

団体の方

  • 森づくり活動団体が受けた承認の内容を変更する場合

森づくり活動団体変更申請書(第13号様式)(ワード:22KB)

  • 森づくり活動団体が年間活動計画を申請する場合

年間活動期間は7月1日から1年間です。活動開始の1か月前までに申請してください。
森づくり活動年間活動計画承認申請書(第14号様式)(ワード:23KB)

  • 森づくり活動団体が年間活動報告を行う場合

活動終了後1か月以内に提出してください。
森づくり活動報告書(第17号様式)(ワード:23KB)

  • 森づくり活動団体が承認を受けた年間活動計画の内容を変更する場合

森づくり活動年間活動計画変更申請書(第18号様式)(ワード:22KB)

お問い合わせ及び書類提出先

横浜市環境創造局 みどりアップ推進課 森づくり担当

〒231-0017 横浜市中区本町6丁目50番地の10

電話番号:045-671-2624 ファクス:045-224-6627

E-mail:ks-jurinchi@city.yokohama.jp

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