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横浜市駐車場整備地区

最終更新日 2019年3月11日

駐車場整備地区とは、駐車場法第3条第1項及び都市計画法第8条第1項に基づき都市計画決定している地区です。
制限内容は、駐車場条例の附置義務区域と同様です。
そのため駐車場条例により、この地区内で一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更する場合、駐車場の設置が義務付けられます。

■ 駐車場条例(附置義務駐車場)ページへ

■ 条例に関するよくあるQ&A(HTML方式)

横浜市内の駐車場整備地区(6地区)の区域図

このページへのお問合せ

都市整備局 都市交通課 ※ 駐車料金等の運営に関わるお問合せは、各事業者に直接ご連絡ください。

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:tb-parking@city.yokohama.jp

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ページID:638-940-816

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