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アイドリング・ストップの周知について

最終更新日 2026年9月1日

自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場の設置者及び管理者は、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づき、利用者へのアイドリングストップの周知が義務付けられています。詳細は「アイドリング・ストップのすすめ」(みどり環境局大気・音環境課)を参照してください。

このページへのお問合せ

道路・交通政策局交通政策部交通政策課

電話:045-671-3853

電話:045-671-3853

ファクス:045-663-3415

メールアドレス:do-parking@city.yokohama.lg.jp

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